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労務管理

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念書の効力

最終更新日:2009年02月04日 09:14

今勤めている会社では何か会社で資格を取ってもらいにいくときに念書を書いてもらっています。それは会社から資格をとりに行かせて取得してもすぐやめてしまうケースが続出したためのようです。そこでききたいのが
昨年10月に免許を取得させたものがこの景気の状況もあって退職することになりました。もちろん本人の都合でなのですが・・・念書の件をいいましたところ、”給与を差し押さえたりする効力はあるのかと”といってきました。もちろん会社が強制でかかせたものではありません。本人同意のもとです。文面にも●●取得後●年以内に辞めた場合は全額しはらいます とも明記してあります。
何分このようなケースが初めてで今後のこともありますのでぜひおねがいします

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Re: 念書の効力

著者外資社員さん

2009年02月04日 09:41

こんにちは

覚書や念書、協議書という名称で作成されていても、その内容が当事者の権利義務を規定するものであれば、契約書にほかなりません。
ちなみに念書とは、一方が義務を負う場合の名称で、今回は社員が”規定期間内に退職すれば支払義務”を負います。

状況から言って、労働者側の合意が明確にありますので、支払義務はあります。
ですから効力はあります。

その条件は、次が重要です。
1)違反事項が明白で本人も理解している
2)義務についても合意して内容を理解
3)公序良俗に反しない
書き込みから、1)2)は明白と思いますし、3)も事前に義務に合意している点からも、会社が費用を負担した点からも問題は少ないと思います。 
ですから、残りは支払いの問題です。


>給与の差し押さえ
これは当人の合意が必要です。 
支払義務があっても、生活に支障の無い範囲での支払が、上記公序良俗にも沿っています。 可能な範囲での支払条件を決めたら如何でしょうか。

回答ありがとうございました。

外資社員様
ありがとうございます。
本人は支払に納得してません。そのため今少しもめています
とりあえず本人とよく話をしてみます。

ここも参考になるかもしれません

著者ひであき33さん

2009年02月06日 01:18

総務の森の中のサイトからです。
ご参考まで。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-51495

Re: ここも参考になるかもしれません

著者外資社員さん

2009年02月06日 08:38

ひであき33さん

> 総務の森の中のサイトからです。
> ご参考まで。
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-51495
御指摘ありがとうございます。
確かに、研修の性格は、請求が正当かに重要ですね。

私は、”会社が強制でかかせたものではありません。”との記載や、文面から自己啓発研修だと判断しました。


相手の説得は、なかなか大変なようですが、退職の足止めではない点と、可能な範囲(無利子が望ましい)で返して欲しいというのが、一般的な言い方でしょう。

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