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出向者に対する乙欄課税について

著者 Duffy さん

最終更新日:2009年02月06日 09:59

当社に出向している社員(給与は出向元の会社が支払っております)に対し、資格取得に対するお祝い金を一時金として支給する場合の課税方法を教えて下さい。その際は乙欄になることは分かりましたが、月額表を用いるのか?賞与乙欄を適用するのか?社会保険を控除するのか?等不明です。
お祝い金は取得資格によってことなりますが、3万円と20万円の支給パターンがあります。
ご教授頂けましたら幸いです。

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Re: 出向者に対する乙欄課税について

>Duffyさんへ

資格取得のお祝い金の課税は弊社では福利厚生として扱っているので、非課税です。

賞与でいうのは、新入社員が始めて賞与としてはもらえず、一時金として支払うときには課税にしてますよ。
資格取得に社会保険など含まれたら、なんの資格取得のための支給なのでしょうか?
むしろ奨励金というべでしょうか?

Re: 出向者に対する乙欄課税について

著者典さんさん

2009年02月08日 00:52

> 当社に出向している社員(給与は出向元の会社が支払っております)に対し、資格取得に対するお祝い金を一時金として支給する場合の課税方法を教えて下さい。その際は乙欄になることは分かりましたが、月額表を用いるのか?賞与乙欄を適用するのか?社会保険を控除するのか?等不明です。
> お祝い金は取得資格によってことなりますが、3万円と20万円の支給パターンがあります。
> ご教授頂けましたら幸いです。


源泉所得税は、賞与乙欄を適用して徴収すればよいと思います。

社会保険料等は控除しないです。

技術や知識の習得費用、資格や免許の取得費用で、仕事に直接必要なものであれば、会社が負担しても非課税となりますが、お祝い金は非課税にはならないようです。

一般的に会社が支出する表彰金等で、給与課税されるものは賞与として源泉徴収すればよいと思います。

今回、賞与として源泉徴収する金額は、恐らく前月給与からして、月額表による金額と同じになると思いますが。

しかしお祝い金で3万円、20万円はいいですね~。
従業員の方の励みになるでしょうね。

既に解決済みかも知れませんが、ご参考まで。

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