相談の広場
当社の給与は末締め当月25日払いです。ただし、時間外手当、欠勤控除等の変動給は翌月の給与で精算しています。つまり2/25に支払う2月給与の内訳は、2月の固定給+1月に行った残業代-1月に欠勤した控除額となっています。
中途入社・退社の場合は賃金規定により「月額給与(月額で支給する手当全て)÷その月の所定労働日数で割った額×その月の労働日数」を支払うことになっています。
例えば2/9に入社した社員の2月給与は、「月額給与÷20日(2月の所定労度日数)×15日」です。2月給与を振り込む時点で、2/9~末日まで無欠勤かどうか確定してないので、とりあえず15日分を支払い、もし欠勤があれば過払い分を翌月給与で控除して精算するという形を取っています。
問題なのが月末に入社した場合です。口座振込みをしているので、持込金融機関には振込日の4営業日前に給与データを送らないといけないので、データ送信日以降に入社した社員の給与を振込することが不可能です。当社では従業員に了解を得て、翌月の3月給与に併せて払っています。この方法は賃金の5原則<毎月1回以上、一定期日払い>に違反していないでしょうか?
また時給・日給制の者は「末締め・翌月25日払い」と規定しているので、給与は1ヶ月遅れの支給となってしまいます。(2/1に入社しても、最初給与は3/25です。)これも問題ないでしょうか?
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ゆんたんさんへ
詳しい方が投稿されるはずですが。
正社員の方の給与支払日と給与の解釈を間違ってませんか?
給与が当月25日支払いで、残業・欠勤が翌月清算ですよね。
なぜかというはき、以前に業務上災害で監督官が御社と同じ支払い方で、理解してもらえないときが、ありました。
多くは2/1~2/28までを翌月25日払いとわかりやすいのですが、
2/1~2/28日を2/25支給、残業・欠勤は翌月清算というと、
2/25~2/28日は2月給与前払いとなります。
つまり、この給与支払いは前払いかつ翌月清算となります。
給与支払いは、会社の業種にもよりますが、就業規則で明示
し、労働基準法に違反してなければ、大丈夫とおもいます。
ありがとうございます。
正社員の固定給ですが、末に締めて25日に支払い、変動給は翌月に支給することについては賃金規定に明記しており、労基署で相談したところOKの返答をもらっております。
できるだけ1日入社としているのですが、従業員の希望で月半ばの入社となる場合があります。給与振込手続前(金融機関に4営業日前に給与データを送らなければいけません)でしたら固定給を1ヵ月分支払い、不就労日については翌月で控除できるのですが、データ送信日以後に入社した者についてどのように支払うか悩んでいます。今のところ従業員の同意を得て翌月初旬もしくは翌月給与に併せて支払っています。同意を得ているとはいえ、違反していないか心配です。
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