相談の広場
最終更新日:2009年02月10日 10:30
外国の方が本日より、非常勤職員として入職されました。不明な点ばかりですので、どなたか教えてください。
・勤務は 8時間 週5日
・日本人と結婚されている
・妻、子を健康保険の扶養に入れたい
入職の手続き上、確認する必要があることはないでしょうか。
健康保険の加入(妻・子)方法はわかりました。
税金・年金等がわかりません。
急遽の入職で、人事担当の私が男性の外国の方との情報しかわからない状態の受入でした。
無知な上にそんな状態でお恥ずかしいのですが、どなたか教えていただければ助かります。
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(回答)
入社された外国人労働者の方から、住所地管轄入国管理局交付の「就労資格証明書」を提出して頂くのが一番間違いない方法です。
おそらく、日本人の妻と結婚されている、子供があるということですので、在留資格は「日本人の配偶者等」になっているはずです。そうしますと、身分資格による在留資格ですので、就労制限はありません。
「人文知識・国際業務」または「技術」ビザでは就労制限があります。
パスポート及び外国人登録証より(どちらも必ず原本確認の上、コピーして下さい)
入社後、必ず、外国人の方はハローワークに届出義務(会社)があります。あとは、日本人の方とまったく同じですが、・・・パスポート及び外国人登録の期限チェックが必要です。
在留期間更新許可申請は2か月前より申請できますので、事前に通知してあげるのも会社の仕事です。
あと、日本人と結婚され、お子さんもおられるということですので、結婚生活が3年以上+1年以上日本に在留されておられば「永住許可申請」ができます。 「永住」許可をすでにとっておられたら、上記、「就労資格証明書」も不要です。しかし、パスポート及び外国人登録はコピーしておきましょう。
そして、在留期間更新のたびに(永住許可をとられるまでは)パスポート及び外国人登録証は必ずコピーを提出していただくことをおすすめします。なぜなら、万一離婚された場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を失うからです。
税金・年金等は日本人とまったく同じですが、年金については、何か国かと協定を締結(年金継続)していますので、その方の国籍を確認の上、社会保険事務所にて、ご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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