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税務管理

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法人税等と租税公課

著者 あまっち さん

最終更新日:2009年02月09日 11:57

こんにちは。いつもお世話になってます。

弊社では、パソコンの会計ソフトは入っておらず、オフコン?というのか、会計専用のDOS-Vみたいな機械で出入金伝票と振替伝票を起票して印刷し、それを税理士さんのところへ持っていって改めて記帳して元帳やら出してもらっているのです。で、わからない勘定科目があれば、近そうなところで起票しておけば税理士さんで直してくれるのです。

昨年の決算のあと、法人税を納付するのに、一昨年まで働いていたところでは未払法人税を立てていたので、それを消しこんでいたのですが、今回は前年度、前任者がどうしていたかをみると全て租税公課でたてていたので、未払法人税はたてていないんだな、と理解してとりあえずその様にしました。決算のあと元帳を見ても、前年分は予定納税も法人税も全て租税公課でした。

ところが先日、法人税についての投稿で、法人税の納付は、
    法人税等(法人税、府市法人税)/現金
    租税公課(事業税)/現金
とする、というのを見たのですが・・・。
法人税等ではなく、全部租税公課になっていても、問題はないのでしょうか?

長々と書きましたが、おわかりいただけましたでしょうか。

ついでにもうひとつ。
取引先との食事で、一人5000円以下なら接待交際費にならない、というのがありますよね。こういうときは雑費で起票して出すのですが、いつも接待交際費に直されて、一度税理士さんに言ったのですが、「取引先との食事は交際費!」と取り合ってくれませんでした。小さい会社なので金額は微々たるものなのですが、腑に落ちず、もんもんとしています・・・
本題からはずれました。
よろしくお願いします。

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Re: 法人税等と租税公課

著者jimuya2002さん

2009年02月09日 17:06

租税公課も法人税等も税法上では、全く問題ありません。

交際費については、損金として処理できるはずですが、領収書の裏面に相手先・人数等を記入されるとより確かな証拠となります。もしかして、科目を交際費にしても、申告書上で交際費となってないかもしれませんよ。

Re: 法人税等と租税公課

著者ゴキジェットさん

2009年02月10日 10:34

外形標準課税適用法人の場合は、事業税のうち外形基準部分は販管費や売上原価(製造原価含む)として表示、事業税のうち所得基準部分は法人税等として表示になります。
お読みになった投稿はこの部分が曖昧なんだと思います。
外形標準課税が適用されない法人の場合には法人税等で一括表示で構いません。
監査を受けないような小さな会社でしたら、事業税部分を租税公課に含めても、P/Lの末尾で法人・住民・事業税と表示しても、どちらでも構いませんよ。
どのように表示しても最終的な納付税額は同じになりますので。
交際費部分は、担当の税理士が何を考えているのかまでわかりませんので推測になりますが、経営分析をする際に交際費=無駄な支出の可能性の高い項目と目安をつけておきたい為に取引先との食事を交際費と処理させているかのかも知れませんね。
交際費部分はあくまでも私個人の推測になりますので、確証は持てませんが。

Re: 法人税等と租税公課

著者tonさん

2009年02月10日 23:11

こんばんわ。

> 取引先との食事で、一人5000円以下なら接待交際費にならない、というのがありますよね。こういうときは雑費で起票して出すのですが、いつも接待交際費に直されて、一度税理士さんに言ったのですが、「取引先との食事は交際費!」と取り合ってくれませんでした。小さい会社なので金額は微々たるものなのですが、腑に落ちず、もんもんとしています・・・
> 本題からはずれました。
> よろしくお願いします。

5,000円の飲食代の経費は『交際費として支出した内の1人5,000以内の飲食代は経費とする』という事なんです。
交際費にならない』のではなく『交際費として支出した中の内』なんですね。
交際費は申告上1割は経費とならずに申告書で別途加算(収入扱い)して申告税額を確定していますがその1割加算の元金からも控除するという事なんです。
雑費の飲食代が経費になる』訳ではなくあくまで『交際費支出』でなければならないんです。
この辺が日本語の面倒な所なんですけどね。
税理士さんもちょっと言葉足らずのようですね。
もしオフコン伝票が可能であれば基本科目ー接待交際費補助科目―交際費、飲食代と補助で対応できませんか?
そうすると少し解り易くなると思いますけど。

Re: 法人税等と租税公課

著者あまっちさん

2009年02月12日 13:38

jimuya2002さん、ゴキジェットさん、tonさん、ごていねいなご回答、ありがとうございました。

法人税等の方はよくわかりました。監査は何年かに一度あるようですが、外形標準課税ではないので、今のままでいいのですね。

交際費は・・・、単純に接待交際費ではない→雑費、と考えていました。申告書は見れないので(社長に言えば見せてもらえるかもしれませんが)、最終的にどのように処理されているか確認はできませんが、科目は交際費のままでも、申告上は控除されているかもしれないのですね。安心しました。
オフコン伝票は、オフコン会社の担当の方に確認してみます。

それで・・・申し訳ないですが、もうひとつ教えてください。
社内の従業員に対する飲食費も交際費になるのですか?
新年会や懇親会での飲食費は福利厚生費だと思っていたのですが・・・。よろしくお願いします。

Re: 法人税等と租税公課

著者jimuya2002さん

2009年02月12日 13:56

これは間違いなく福利厚生費になりますよ。

Re: 法人税等と租税公課

著者あまっちさん

2009年02月12日 16:19

早速のお返事ありがとうございます。
すいません、一度に訊いておけばよかったんですが・・・。

社員全員でするような食事は福利厚生費、と理解すればいいですよね。
では、社長が個別に話を聞くために一人ずつと食事をすることがあるのですが、それはどうなんでしょう!?何かの冊子で、特定のものとするときは社内のものでも交際費になると読んだことがあるような・・・
何度もすいません・・・。また教えてください。

Re: 法人税等と租税公課

著者jimuya2002さん

2009年02月12日 17:37

参考までに、http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm
をご覧ください。
”社長が個別に話を聞くために一人ずつと食事をすることがあるのですが”は”従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用”に該当しませんか?

Re: 法人税等と租税公課

著者ゴキジェットさん

2009年02月13日 01:42

実務ではまれなケースですが、社員全員でするような食事でも通常考えられる範囲を超える豪華な催しだと交際費課税の認定を受ける場合もあります。

>>社長が個別に話を聞くために一人ずつと食事をすることがあるのですが、それはどうなんでしょう!?

食事のために支出する金額が通常の範囲を超える場合には、交際費課税、通常の範囲として妥当と認められる範囲なら損金として認められます。
この通常の範囲というのが曲者で、法律で明確にここまではok、これ以上はnoという取り決めがないんですよね。
一般には3000円以下程度の少額の場合なら交際費の認定を受けないという暗黙の了解がありますが、3000円を超えてもその超えることについて相当な理由がある場合には交際費の認定を受けない場合もあります。
この辺りの取り扱いは現場で税務調査をする税務署の職員の裁量と調査を受ける会社の顧問税理士の腕次第ですね~。

Re: 法人税等と租税公課

著者あまっちさん

2009年02月13日 10:04

国税庁のタックスアンサーのページも見てみました。
基本的に社内の者同士の飲食は福利厚生費でいいんですね。
ちょっと微妙なラインがあるのも気にはなりますが、そんなラインを超えそうな豪華な食事はないかも・・・(><)

みなさんどうもありがとうございました!

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