相談の広場
すみません。総務事務初心者です。
こんな質問で恥ずかしいのですが、
書類に実印を押した場合には、その書類をどこかに提出する際は印鑑証明が必要でしょうか?
今回、株主総会で、決算期の変更を決議してその株主総会が、代表取締役の選任を決議した株主総会で、署名と実印が必要ということで、その株主総会議事録には役員の実印を押すことになっております。
そして、この株主総会のコピーを-税務署等-に届出をする準備をしていますが、
この場合も印鑑証明は必要でしょうか?
そもそも、印鑑証明は実印を押した書類を提出する場合は、
一緒に送付するのでしょうか?
まったくの素人すみません。
教えてください。
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まず、変更前の代表取締役が会社登録印を押印していれば他の役員は実印である必要がありません。これらは会社の乗っ取り防止のための規定だからです。
そうでない場合は、各々の印鑑証明書(実印)が必要となります。
続いて、他の申請書類についてですが、そもそもコピーである時点で印鑑証明書添付の必要はないかと思われます。
実印は、印鑑を押した(その意思表示を本人が行った)ことを証明できる唯一の印鑑であるだけです。その意思表示の確認が必要とされる場合に印鑑証明書の添付が必要となります。例えば、会社法上の様々な意思決定の際のほか、自動車や不動産など重要な財産の移転登録・登記においても必要となります。したがって、不動産の賃貸借契約において法律上実印は必要ありません。意思表示のみで足り、その証明は効力要件ではないためです。しかし、登記上・登録上は、その手続法の上で必要とされているだけです。
実務上、会社印と呼ばれるものは契約の際のみに使われる印鑑(登録していないもの)を指します。法律上(法務局側の呼称)は登録された印鑑を指します。
Q:> 書類に実印を押した場合には、その書類をどこかに提出する際は印鑑証明が必要でしょうか?
A:印鑑証明書添付を求められたときだけ必要ですが、それ以外は必要ありません。
Q:> 今回、株主総会で、決算期の変更を決議してその株主総会が、代表取締役の選任を決議した株主総会で、署名と実印が必要ということで、その株主総会議事録には役員の実印を押すことになっております。
そして、この株主総会のコピーを-税務署等-に届出をする準備をしていますが、この場合も印鑑証明は必要でしょうか?
そもそも、印鑑証明は実印を押した書類を提出する場合は、一緒に送付するのでしょうか?
A:2つにわける必要があります。
①決算期の変更決議、その株主総会において、代表取締役の選定を決議
・・・本株主総会議事録には、議長(議事録作成者)の記名・捺印だけで可です。
そして、代表取締役の就任承諾書(個人の実印+個人の印鑑証明書が必要です)例:退任→就任の場合。辞任→就任の場合。
・・・重任(現代表取締役が引き続いて再任されること)の場合は必要ありません。
②代表取締役の変更登記申請には、会社届出印(実印)が必要ですが、管轄法務局にはすでに印鑑届をされていますので、印鑑証明書は不要です。
上記は取締役会非設置会社の場合です。
取締役会設置会社では、
決算期の変更決議は登記事項ではありません。株主総会議事録(コピー)だけを税務署に届出だけです。株主総会議事録には役員の実印は必要ありません。
議長(議事録作成者)の記名・捺印だけで可です。
次に、取締役会において代表取締役選定決議をします。
この取締役会議事録の捺印は、重任の場合、代表取締役の記名・会社実印、他の取締役は認め印で可です。
しかし、前代表取締役が取締役も退任(辞任)された場合は、全取締役の個人実印・個人印鑑証明書が必要です。
税務申告には謄本提出+決算変更の株主総会議事録のコピー提出を求められる場合がありますが、印鑑証明書は必要ありません。
よって、印鑑証明書は法令によって添付が義務づけられている場合、または相手先から求められたときだけ提出したら良いです。
一般には、会社実印と一般印とにわけられている会社が多いです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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