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労務管理

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従業員代表(事業場の定義)

著者 107342 さん

最終更新日:2009年02月13日 09:47

初めての投稿となります。宜しくお願い致します。

従業員代表選出の際に単位とする事業場につき、労基から指摘があり困っております。
当社は複数の業種を持っており、その場合
同じ建物内であっても別の事業場として扱っていました。
所定労働時間も多少ながら違い、規則に定めています)

先日36協定届を提出したところ、
同じ建物の中に代表が2人いるのはおかしいと言われました。
業種が違う事を説明しても、おかしいの一点ばりです。

他地方でも同じように届出していますが、指摘された事はありません。
どのようにするのが正しいのか、ご教授いただけますでしょうか。

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Re: 従業員代表(事業場の定義)

107342さんへ

相当労働基準法熟知した監督官にあたりましたね。

会社が複数の事業をもっていて、事業ごとに会社があり、使用者がいるなら、個々に従業員代表を選出して、三六協定できますが、一会社が複数の事業としてもっているなら、一会社です。労使で三六協定するなら、1人です。

業種で会社がわかれているなら、わかりますがわかれていなければひとつの会社です。

就業規則も、その事業業にあった届出をしているはずなのなで、その会社名はばらばらでしょうか?

ご参考

著者ひであき33さん

2009年02月14日 21:13

ご質問案件について、
原則と例外がコラムの泉で紹介されています

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-48809/

Re: ご参考

ひであき33さんの紹介内容に基づくと、明確な事業・労務管理、主体性がないと無理ですね。

一般的にここまで、やっている会社は少ないと察します。
代表者として、選出して三六協定になにがメリットあるのでしょうか?

Re: ご参考

著者107342さん

2009年02月16日 11:24

うきょう様、ひであき33様

ご回答ありがとうございます。
労基法に基づくなら、やはり場所的概念で1つと捉えるのですね。

説明不足でしたが、貿易事務/運輸の2形態でしたので、コラム中の例外にあたるのかと思っておりました。
でも使用者は同じですし、「著しく異なる」かと言われると確かに断言はできません・・・

駄目な所だとは思いますが、今まで何年もこれでやってきましたし、
母集団が少ない方が多く意見を聞けていいのかなと思っていました。
協定届の様式が面倒になりそうですが次回は併せてやってみます。

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