相談の広場
年次有給休暇の斉一的取扱いを行っている事業場において、毎年4月1日を基準日として年次有給休暇を付与している場合に、1月1日入社の労働者にその年の4月1日の基準日に労働基準法所定の年次有給休暇を付与する場合には、年次有給休暇の付与要件である『全労働日の8割以上出勤』の算定に当たっては、1月1日から3月31日までの間の実績についてのみ計算すれば足りる。
社労士の問題の中に、上記問いがありました。
解答が×なのですが、その理由がどうしても分かりません。
どなたか分かる方、教えていただけませんか。
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> こんばんは。
>
> 「法定が6ヶ月の出勤率の8割以上で」ということですから、法定以前に一斉付与となる場合、その短縮となった期間の労働日を全て出勤したものとして計算しないと、期間が短い状態で出勤率を算出すると労働者に不利になるからだと思いますが・・・。
「すーぱふらい」さんの書かれたとおりです
根拠通達は下記のとおりです
ただ、この程度の解説がしていない問題集
は使用しないほうがいいと思います
参照通達(平成6年1月4日基発1号より抜粋)
(3) 年次有給休暇の斉一的取扱い
(1)の年次有給休暇について 略
イ.斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること
すーぱふらいさんご説明のとおりですが、以下の通達があります。
「斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与条件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。」(平成6年1月4日 基発1号)
つまりは、1月1日から3月31日までの3ヶ月で出勤率を計算するのではなく、その期間に加えて、4月1日から6月30日までの期間は全部出勤したものとして出勤率を計算すると言うことです。
http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/roukihou/rouki6/rouki6C.htm
の14-5-Cの解説
http://www.tome.jimusho.jp/syarousi/roukihou/roukikaisetsu/roukikai6.htm#14_5C
をご覧ください。
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