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税務管理

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年末調整と確定申告について

著者 powei さん

最終更新日:2009年02月24日 02:58

昨年の半ば、病気を理由に退職し、今現在も傷病手当金をもらっている専業主婦です。

主人とは社内結婚なのですが、年末調整の際、彼自身の分しか手続きしませんでした。

というのも、私は傷病手当金をもらい続けているので、「一応“所得がある”とみなされるから、確定申告の際、自分で手続きしないといけないな」

という二人の間での結論になったのです。

私は正直、年末調整だの確定申告だのあまり詳しくなく、もちろん傷病手当金非課税ということも知りませんでした。


さて、そろそろネットで確定申告書を作成しようと順調に入力していたのですが、思わぬところであることに気付いたのです。

私の源泉徴収票を今一度確認してみると、平成20年度分の給与所得が20万円に満たなかったのです。

(生命保険料は払い続け、退職後は国民年金にも加入して払っています)

あと、主人の減徴収票を確認してみますと、『控除対象配偶者の有無等』のところのチェック欄は『無』でした。

この場合、主人の年末調整の時に一緒に手続きするべきだったのでしょうか?


そうすると、方法としては、主人自ら税務署に行き、確定申告でもって、私の分も一緒に年末調整の修正という形がとれるのでしょうか?



恥ずかしながら、こういうことにはほんと無知に近いのです。詳しいことが分からないので、アドバイスいただけますでしょうか?

長々の文になってしまい申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。

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Re: 年末調整と確定申告について

著者オレンジcubeさん

2009年02月24日 08:53

> 昨年の半ば、病気を理由に退職し、今現在も傷病手当金をもらっている専業主婦です。
>
> 主人とは社内結婚なのですが、年末調整の際、彼自身の分しか手続きしませんでした。
>
> というのも、私は傷病手当金をもらい続けているので、「一応“所得がある”とみなされるから、確定申告の際、自分で手続きしないといけないな」
>
> という二人の間での結論になったのです。
>
> 私は正直、年末調整だの確定申告だのあまり詳しくなく、もちろん傷病手当金非課税ということも知りませんでした。
>
>
> さて、そろそろネットで確定申告書を作成しようと順調に入力していたのですが、思わぬところであることに気付いたのです。
>
> 私の源泉徴収票を今一度確認してみると、平成20年度分の給与所得が20万円に満たなかったのです。
>
> (生命保険料は払い続け、退職後は国民年金にも加入して払っています)
>
> あと、主人の減徴収票を確認してみますと、『控除対象配偶者の有無等』のところのチェック欄は『無』でした。
>
> この場合、主人の年末調整の時に一緒に手続きするべきだったのでしょうか?
>
>
> そうすると、方法としては、主人自ら税務署に行き、確定申告でもって、私の分も一緒に年末調整の修正という形がとれるのでしょうか?
>
>
>
> 恥ずかしながら、こういうことにはほんと無知に近いのです。詳しいことが分からないので、アドバイスいただけますでしょうか?
>
> 長々の文になってしまい申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。

こんにちわ。
まず、poweiさんは、源泉所得税の控除がありましたか?もしあれば、確定申告することによって全額戻ってきます。

また、ご主人さんも、当然に奥様が控除対象配偶者となりますので、確定申告をすれば、扶養者が1名増えることになりますので、当然に還付されます。

Re: 年末調整と確定申告について

著者poweiさん

2009年02月24日 19:24

オレンジcubeさん
早々のお返事ありがとうございました。

念のための再質問ですが、『源泉所得税の控除』というのは、源泉徴収票にある『源泉徴収税額』のことでしょうか?

こちらは、ほんとに微々たる金額ですがあります。

Re: 年末調整と確定申告について

著者オレンジcubeさん

2009年02月25日 08:50

> オレンジcubeさん
> 早々のお返事ありがとうございました。
>
> 念のための再質問ですが、『源泉所得税の控除』というのは、源泉徴収票にある『源泉徴収税額』のことでしょうか?
>
> こちらは、ほんとに微々たる金額ですがあります。

こんにちわ。
その通りです。

給与所得者には、年末調整の計算をする際に、必要経費が認められています。

よく103万円以下の収入が扶養として認められるのは
103万円-65万円=38万円以下

この65万円が必要経費部分です。

この65万円は、必要経費として最低認められているのです。

65万円に満たなければ、計算する段階で、本来納付すべき所得税が0円となります。

したがって、収入金額が65万円に満たなければ、その年に納付しなければならない所得税は0円となり、控除された所得税は全額戻ってくるということになります。

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