相談の広場
この度、タイに支社を作り海外駐在員を出すこととなりました。
初めてのことなので色々比較検討しているのですが、本人の年金支給学等将来的な事も考え、日本の本社に籍をおいたままにしたいと思っております。
手法としては日本での給与を減額して、現地法人からの支払いをしたいと思っております。そこで疑問なのが
日本法人から払う給与に最低賃金の法律が適用されるのかどうか。
疑問に思っております。
また、海外駐在で日本からの給与所得がある場合、市県民税はどのようになりますでしょうか?
その他にも海外に駐在をだすのは初めてですのでアドバイス等ありましたら嬉しく思います。
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こんにちは
>手法としては日本での給与を減額して、現地法人からの
>支払いをしたいと思っております
海外駐在の場合の対応は色々ありますが、国内での給与と現地の給与の二本立てにするという意味なのですしょうか?
ならば、その目的は何でしょうか?
一般にあるのは、給与は現地で払うにせよ、昨年の住民税や国内の社会保険料などは、日本法人が処理してあげることは社員にも助かると思います。
休職としても、国内との雇用関係が維持されていれば、社会保険料は支払いの義務が生じます、 駐在員は現地でも支払が必要ですから、二重加入部分を払うのが一般的です。
それとも、現地からのみの支払いにして、それが日本の法規にふれないかという質問でしょうか。
後者の場合には、日本を休職して、現地の社員で現地での給料ならば現地の法規に従えばよいので、日本の法規は問題になりません。
とは言え、日本の最低賃金に触れるような金額ですと、いくら物価が安くても気の毒な気がします。
その他のアドバイス:
こちらを参考にされたら如何でしょうか。 私からのお勧めは、労災保険の特別加入をして会社で負担してあげることです。詳細も、こちらのページに書いてあります。
http://www.smrj.go.jp/keiei/kokurepo/kaigai/backnumber/007108.html
お返事ありがとうございます。
2本建てにする意味としては、まず本社から現地支社に資本をかなり移動するの
で現地でかかかる費用は現地で処理したいと言う点があります。
ただ、転籍にしてしまうと不利益も多いようなので、現在給与30万円であれば
20万相当の給与を現地通貨で(例えば7万バーツ)
10万を日本法人からとしたいのです。
日本法人からの支払いであれば本人の個人所得に上乗せされるとの事ですが、現
地法人からの支払いは日本での課税所得外だと聞いております。
上記は30万円相当の社員ですが、出向予定者の中に22万程度の物もおります
ので、そうすると割振りによっては最低賃金を割ってしまうなと思っております。
御返信いただいた内容を拝見すると日本法人を休職にする手もあるのですね。
なるほど。調べてみます。
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