相談の広場
最終更新日:2020年06月18日 14:49
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jimundasuさんへ
労災の認定は最終は所轄労働監督署が行います。
まず、労災(この場合は業務上災害という)は、①業務起因性
と②業務遂行性です。
既往歴に腰痛等の腰部の疾患もなく、初めておきたものであると業務上の災害が大です。
本人が何もいわず、診察したため病院は健保で処理したのでしょう。
きちんとつげれば、病院は一旦補償金等をあずかり、5号用紙をもってきてください。というでしょう。
ただし、その病院が労災指定病院なら。
第三者の現認者、会社の現認があれば、認定は監督署ですが至急、業務上災害用紙を作成し、病院に届出(療養給付)をしてください。
腰をいためとかいてありますが、「腰痛」「腰椎椎間板ヘルニア」と、怪我の重度さもかわり、介護の職につけなくなるおそれもありますので、気をつけてください。
「腰痛」だけでも気候により、再発しますので注意してください。
蛇足ですが
①入社時に安全衛生教育をしているでしょうか?
②仕事場・待機場にトランスなどの腰部に負荷のかかる作業
や、リフト式の介助入浴層の機器始業点検、定期点検など
マニュアルはありますか?
③常時10以上(パートも含む)使用する場合「安全衛生推進 者」は選出してますか?
④日常の怪我防止に「ヒヤリハット」「KY」はしているでしょうか?
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> 基本的なことこま知れませんが、どなたか教えて下さい。
> 仕事中(介護職)に腰を痛め通院をしました。その際、特に仕事のためにと表示せずに自分の健康保険証を提示して医療費を支払いました。
> この場合、明らかに仕事が原因ではあるのですが後になっての労災申請は可能でしょうか。
こんにちわ。
健康保険証をけがで使用した場合、数ヶ月後に傷病原因の回答というような内容が健康保険からきます。
そのけがの原因について回答するものです。
その回答に貴殿がそのまま正直に書く事により、内容が業務上災害という事になった場合は、健康保険に対して7割の治療費の給付を受けている事になりますから、その7割の給付を健康保険に返さなければなりません。
現在も治療中であるならば、どんどん給付額が加算されますから、健康保険に対して報告した方が良いと思います。
また、病院の方は、業務災害だろうが、業務外だろうが、きちんとお金が入ってくれば問題ないので、病院の方にもきちんと説明しましょう。
文書からすると、労災指定病院外での治療に思われます。
様式第7号の申請にて申請してください。
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