相談の広場
労働派遣の事業者が、派遣中の労働者にその賃金を派遣先の使用者を通じてしはらうことは、賃金の直接払いの原則に違反しますか?
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すでに書き込みがあるとおり、本人に払った方が良いと思います。
”賃金直接払い”の原則が意図するものは、雇用者が本人に直接でなく、他の人を介した場合に、本人が受け取れない危険があることを防止するためです。
債務(給与)を第三者を介しその責任で労働者に払われない場合でも、”直接払いの原則”があるので、派遣元は”善意の第三者として債務を逃れること”は出来ません。
ですから、先のコメントにある通り、派遣先が倒産したり、担当が本人に渡さなかった場合でも、労働者に対しては責任を負い、支払いなおす必要があるということです。
給与直接払いの原則とは、会社がそれに反した時に色々な不利益を受けるという意味でもあります。
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