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著者 山田登山 さん
最終更新日:2009年03月04日 14:42
被保険者でなくなった日の翌日から10日以内とありますが、 10日を超えてしまった場合は、何かありますでしょうか。
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著者jimuya2002さん
2009年03月04日 18:18
離職票作成のことですよね? 退職の翌日から10日以内に職安に提出しないといけない規則になってます。 遅れてしまったら、その分失業給付を受けるのが遅くなるので、損害賠償を求められる可能性はあります(まず無いとは思いますが・・・) それよりも、退職の情報をつかんだら、すぐに作成の準備に取り掛かることが一番です。
著者山田登山さん
2009年03月04日 18:52
imuya2002様 ご回答ありがとうございました。 さっそく取り掛かります。
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