相談の広場
従業員組合から社員の子供が小、中校に入学時に入学祝い金を、従業員からの申請があれば、支給しています。
離婚して親権が無い子供や認知した実子以外の子供に対しての申請がありました。規則には、「従業員の子供」がという表現です。
この場合は、支給すべきなのでしょうか?会社に届出ている扶養中の実子以外で申請された場合、続柄についてはどうやって確認すればいいですか?
規則を変更し、扶養中の実子に限ると追加することは可能でしょうか?
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貴社の福利厚生対応は最大限なさっているんですね。
概ねの会社では、福利厚生に関する金銭支給は下記条件で行っていると思います。
慶弔に関する要点のみでしょう。
その理由は、妊娠・出産は全額自己負担であるためです
そこで頼りになるのが出産育児一時金の支給となっています。
妊娠・出産は病気で病院にかかる場合と違って健康保険が使えないため、全額自己負担になります。
しかし、まとまった支出となる出産費用の一部をまかなってくれるのが、「出産育児一時金」です。
(適用範囲)
第00条 この規定の運用を、適正を期するために次の事項を定める。
(1) 本人の結婚の場合には、祝金10,000円とし、訪問は支部長、又は代理。
(2) 本人死亡の場合には、花輪一対、会葬は支部長、支部役員及び班全員。
(3) 本人の父母、配偶者及び子供死亡の場合には、花輪一対、会葬は支部長、支部理事及び班全員。
(4) 本人2週間以上病気、事故のため休業の場合には、見舞金20,000円、見舞い訪問は支部長及び担当理事
支給するか否かは、組合員の賛同意見があるかないかで決めることと思います。
善意の考えならばとは、思いますが。
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> 従業員組合から社員の子供が小、中校に入学時に入学祝い金を、従業員からの申請があれば、支給しています。
> 離婚して親権が無い子供や認知した実子以外の子供に対しての申請がありました。規則には、「従業員の子供」がという表現です。
> この場合は、支給すべきなのでしょうか?会社に届出ている扶養中の実子以外で申請された場合、続柄についてはどうやって確認すればいいですか?
> 規則を変更し、扶養中の実子に限ると追加することは可能でしょうか?
悩める中間管理職さんへ
離婚して親権がない子供や認知した実子以外の子供に対して
申請?と文面になっていますが?どんなケースでしょうか?
それとも記載間違いで、離婚して親権がない子供や認知した実子の従業員から申請がきたのでしょうか?
離婚して親権・監督権をもたない人の子はあくまで実子です。また、養育費を毎月支払っていれば、扶養控除の対象にもなります。
家庭裁判所も認知していれば子です。
慶弔金、この場合は会社は生計をともにしているところを趣旨としたかったんじゃないかと思われますが。
もし、そうでしたら、「従業員と生計をともにし、扶養に入っている子または、従業員と同じ住居で生計をともにしている配偶者の子」はどうでしょう?
つまり、従業員一人で妻・子を扶養している場合は、住民票
一通で確認できますが、共働き(特に正社員同士)の場合は世帯主が別べつなっている場合は、配偶者の住民票で確認したらいかがでしょう。
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