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労務管理

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退職の規定について

著者 juliet さん

最終更新日:2009年03月10日 12:18

入社4年目の総務社員です。
社長の言動に不快感を抱いています。

注意する際に、大声で怒鳴ったり物を叩いたりと、相手を“びびらせる”様な事で言いたいことを伝えるような人です。

もともと温和な環境で育った私にとってはその行動そのものが恐怖で、入社した当初は会社へ行くことが苦痛でした。
しかし、これが社会の厳しさであると思い、今日まで続けてきました。

その他下品な発言も度々ありましたが、昔の人だから仕方ないと自分の中で消化するようにしておりました。

最近はそのようなことはありませんでしたが、
今朝久しぶりに注意を受け、憤りを感じています。

個人攻撃ではなく、上司2人と会議室に呼ばれたのですが、総務という仕事が隅々まで行き届いていないという内容での注意を受け、その終りに「そんなんじゃ嫁に行けないぞ」と一言を残し、社長は立ち去りました。

また、以前は「お茶出しをする為に雇ったわけではないからお茶出しはしなくていい。対応する人がお茶を出して、終わったら片付けをすればいい。」とも言っていたので、その通りにしていたのですが、今日は「会議室の片付けをするのは総務の仕事だ。」と言われ、社長の発言に対して納得が出来ませんでした。


私は現在26歳です。
私的な話なのですが、ちょうど結婚の事で悩んでいることもあり、そのことが頭から離れなくなっています。

仕事とプライベートを繋げて発言したり、相手の気持ちを考えることが出来ない社長の元で働くことは苦痛で、即日でも退職したい気持ちでいっぱいです。

この場合でも、やはり1ヵ月の猶予がないと退職は出来ないものでしょうか。

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Re: 退職の規定について

著者オレンジcubeさん

2009年03月10日 12:46

> 入社4年目の総務社員です。
> 社長の言動に不快感を抱いています。
>
> 注意する際に、大声で怒鳴ったり物を叩いたりと、相手を“びびらせる”様な事で言いたいことを伝えるような人です。
>
> もともと温和な環境で育った私にとってはその行動そのものが恐怖で、入社した当初は会社へ行くことが苦痛でした。
> しかし、これが社会の厳しさであると思い、今日まで続けてきました。
>
> その他下品な発言も度々ありましたが、昔の人だから仕方ないと自分の中で消化するようにしておりました。
>
> 最近はそのようなことはありませんでしたが、
> 今朝久しぶりに注意を受け、憤りを感じています。
>
> 個人攻撃ではなく、上司2人と会議室に呼ばれたのですが、総務という仕事が隅々まで行き届いていないという内容での注意を受け、その終りに「そんなんじゃ嫁に行けないぞ」と一言を残し、社長は立ち去りました。
>
> また、以前は「お茶出しをする為に雇ったわけではないからお茶出しはしなくていい。対応する人がお茶を出して、終わったら片付けをすればいい。」とも言っていたので、その通りにしていたのですが、今日は「会議室の片付けをするのは総務の仕事だ。」と言われ、社長の発言に対して納得が出来ませんでした。
>
>
> 私は現在26歳です。
> 私的な話なのですが、ちょうど結婚の事で悩んでいることもあり、そのことが頭から離れなくなっています。
>
> 仕事とプライベートを繋げて発言したり、相手の気持ちを考えることが出来ない社長の元で働くことは苦痛で、即日でも退職したい気持ちでいっぱいです。
>
> この場合でも、やはり1ヵ月の猶予がないと退職は出来ないものでしょうか。

こんにちわ。
セクハラパワハラ
オーナー会社さんでしょうか。
ひどすぎますね。
でもこれが実態です。
もし次の会社を探す際は、オーナー会社は避けるべきでしょう。
そのような会社は、法律も関係ありませんから。(全てじゃありませんが、多いと思います。)

さて、ご質問の件ですが、民法:期間の定めのない雇用の解約の申し入れ)

627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

つまり、民法の規定に従えば会社に退職の申出をして2週間が経過すれば、会社側がこれを受け入れなかったとしても退職が有効に成立することになります。

ただし、月給制の場合においては、賃金の支払い計算期間の前半に申出た場合は、その期間が満了するまで、後半に申出た場合は次の支払い計算期間の満了までは退職はできないとされています。

御社の就業規則等で、退職願いは退職する日の1ヶ月前までに提出しなければと規定されていた場合は、

賃金の支払い計算期間の前半に申し出た場合は民法が優先し、後半に申出た場合は、就業規則が優先すると考えるのが妥当とされています。

貴殿が勤務に耐えられないのであれば、引継ぎをしっかりし(引継ぎ書の作成)、会社に申し出ることだと思います。

そして、14日の退職を認めてくれないならば、年次有給休暇を消化して退職すればよいのではないでしょうか。(普段はすすめたくありませんが、貴殿の勤務するような会社であるならば、権利を主張しても良いと思います。)

Re: 退職の規定について

著者julietさん

2009年03月10日 15:38

早速のご回答ありがとうございました。

ご察しの通り、社長のワンマン経営です。
退職願いを作成し、上司に相談することに致します。

Re: 退職の規定について

著者smileyさん

2009年03月11日 19:23

オーナー社長のほうが、細かいことに気が付き、気になる人が多いような気がします。

お茶出し片付けは各自となっていたとしても、
会議が終わったら部屋を見て確認するくらいの気配りを持って欲しい!ということではないでしょうか?
お茶が片付けられていなかったら片付けて部屋を使用してた人に注意しておけば良いし、机や椅子、備品も元通りの状態にしておく。
個人攻撃ではなく、上司2人と呼ばれて言われたのであれば、会議室の件に限らず総務ならそのくらいの気配りを持って仕事をしてください。
と言いたかったのでは?とも感じ取れました。

とは言え、合わない会社へ無理して勤めていることもないので、職場の仲間に迷惑をかけないように、引継ぎだけはきちんとするのがけじめだと思います。

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