相談の広場
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> うちの会社は、定時が9:30~18:30(昼休憩1時間)で、18:30から30分は休憩時間となっています。
>
> 年間所定労働時間を「365-年間休日数」で割ると、8時間を越えます。これは特に問題ないのでしょうか。
こんにちわ。
御社の休日は、文面からすると完全週休2日制の会社ではないということでしょうか。(変形労働時間をとられていないという前提で)
完全週休2日制の場合であれば、8×5=40hで労基法の週の所定労働時間の範囲内でおさまります。
しかし、隔週をとっていると8×6=48hとなってしまい、40h超となってしまい、労基法違反となってしまいます。
4週6休の場合は、例えばある週は40h超であっても、次の週は40h未満であり、2週間で見ると40hにおさまるということであれば問題ありません。
例えば1日7時間の会社
7×6=42h
7×5=35h
合計77h/2=38.5h
このように2週間で見れば40h下回るので大丈夫です。
貴殿の文書では、内容が十分見えていないため正確な回答が出来ませんが、
推測で回答するならば、繰り返しますが、変形労働時間制を採用していないのであれば、
完全週休2日制:40hなので大丈夫。
4週6休の場合:1日8時間では、週の所定40hを超えてしまうため、労基法違反となります。
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