相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年間所定労働時間について

著者 えめふぃーる さん

最終更新日:2009年03月17日 08:50

削除されました

スポンサーリンク

Re: 年間所定労働時間について

著者オレンジcubeさん

2009年03月17日 12:56

> うちの会社は、定時が9:30~18:30(昼休憩1時間)で、18:30から30分は休憩時間となっています。
>
> 年間所定労働時間を「365-年間休日数」で割ると、8時間を越えます。これは特に問題ないのでしょうか。

こんにちわ。
御社の休日は、文面からすると完全週休2日制の会社ではないということでしょうか。(変形労働時間をとられていないという前提で)

完全週休2日制の場合であれば、8×5=40hで労基法の週の所定労働時間の範囲内でおさまります。

しかし、隔週をとっていると8×6=48hとなってしまい、40h超となってしまい、労基法違反となってしまいます。

4週6休の場合は、例えばある週は40h超であっても、次の週は40h未満であり、2週間で見ると40hにおさまるということであれば問題ありません。

例えば1日7時間の会社
7×6=42h
7×5=35h
合計77h/2=38.5h

このように2週間で見れば40h下回るので大丈夫です。

貴殿の文書では、内容が十分見えていないため正確な回答が出来ませんが、
推測で回答するならば、繰り返しますが、変形労働時間制採用していないのであれば、
完全週休2日制:40hなので大丈夫。
4週6休の場合:1日8時間では、週の所定40hを超えてしまうため、労基法違反となります。

Re: 年間所定労働時間について

著者えめふぃーるさん

2009年03月17日 13:39

削除されました

Re: 年間所定労働時間について

著者えめふぃーるさん

2009年03月17日 13:39

削除されました

Re: 年間所定労働時間について

著者オレンジcubeさん

2009年03月17日 14:00

> 週休2日です。
> 例えば、今月の場合、出勤日は21日ですが、所定労働時間が177時間になっています。
> 21日×8の168を越えているのですが問題ないでしょうか。

こんにちわ。
週休2日制がきちんと取れているのであれば、週の所定40hを超えていなければ問題ありません。
逆にご質問されている(365-年休数)が8時間を超える等々の心配は必要ないと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP