相談の広場
困っていますので教えて下さい。
従業員が労災で休業中に、有給取得の更新が来ていましたが、休業中の日数をいれると有給は増えませんが、休業中も出勤扱いで有給日数を増やさないといけないのでしょうか?
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労働基準法第39条第7項 (期間の算定)
「全労働日の8割以上出勤」した日数の算定に当たっては,労働者が業務上負傷し,又は病気にかかり療養のために休業した期間,育児休業・介護休業期間及び産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は,出勤したものとして取り扱われます。
このほか,年次有給休暇取得で就労しなかった期間も出勤扱いすることとされています(昭22.9.13基発17号)。
これによれば、有給休暇の付与義務があります。
特にお話の労災ですね。
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> 困っていますので教えて下さい。
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