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労務管理

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裁量労働や事業場外みなし労働について

著者 左翔太郎 さん

最終更新日:2009年03月20日 12:50

こんにちは。

今日もご相談させていただきます。
弊社では裁量労働(企画型、専門型)や事業場外みなし労働を導入しています。今後もフレックス等あるかもしれませんので、基本的なところを確認させていただきたく投稿しました。

どの制度にせよ、導入当初に協定書と協定届出(様式●●号など)を監督署に提出しますよね。その辺は問題なくやってあるみたいです。少なくとも自分が引き継いで担当になってからは全く問題なし。

前置きが長くなってしまいましたが、聞きたいのは、次年度継続して制度を利用する場合。この場合も、毎年度末に「次年度分」ということで協定書と協定届出を各年の従業員代表と取り交わして監督署へ届ける必要がありますか?
有効期間があるので必要かと思う反面、協定書には自動更新の項もあるので不要なのか?と混乱してしまっております。

届けないといけないとすると、既に失効しているものもあると思います。それらを復活させる場合についてもご教示いただければ助かります。宜しくお願いします。

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Re: 裁量労働や事業場外みなし労働について

著者社会保険労務士法人人力社さん (専門家)

2009年03月21日 23:45

裁量労働(企画型、専門型)と事業場外みなし労働で労使協定でみなし時間を定める場合については、期限ごとに届出が必要です。
さらに企画業務型裁量労働では、次の事項について決議の日から6ヵ月以内に1回報告が必要です。
・対象となる労働者労働時間の状況
・対象となる労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
フレックスタイム制については、導入時も含めて届出は不要です。(ただし、労使協定は必要)

> 届けないといけないとすると、既に失効しているものもあると思います。それらを復活させる場合についてもご教示いただければ助かります。

新規に導入する場合と同じと考えればよいと思います。

裁量労働制は、業務の効率化や時間外労働の削減につなげることの出来る制度ですが、労働者が了解していたとしても届出がなければ法律的効果の生じない制度ですので、使用者労働者ともに気をつけないといけないですね。

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