相談の広場
皆様こんにちは。
また、日頃からこのサイトを参考にさせて頂きありがとうございます。
基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授願いたく投稿いたします。
雇用契約のある社員AをB社へ出向させ、更にB社からC社へ出向命令を出すことは、違法なのでしょうか?
ちなみに、派遣労働者Dを派遣先であるE社から更にF社へ派遣することは、職安法及び派遣法により不法行為?となることは存じております。在籍出向の場合の再出向が、違法となるのか否がご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授賜りたくお願い致します。
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素人人事屋さん こんにちは
親子関係会社取引先等への社員出向については、出向規程、出向契約書等で適切に管理することが求められています。
ご質問ですが、可能と言えば可能であり、不可と考えればできません。
これは、出向元、社員、出向先との契約でその管理が必要と考えます。
出向(在籍出向)とは、社員が元の会社に籍を置いたまま、他の会社との間でも労働契約を結び、ある程度の期間その会社で働くことをいいます。 出向者は、出向元会社、出向先会社の両方と雇用関係にあり、両方の社員であるということになります。
この二重の労働契約は、労働契約の権利義務が重複して存在するということではありません。特段の定めがない限り、出向元会社と出向社員間に労働契約上の地位に基づく関係権利義務が残り、労務提供を前提とする指揮命令関係の権利義務のみが出向先会社と出向社員間移行するものと考えられています。
出向というのは、労働者の労働契約上の地位の変更に関する問題です。したがって出向に関する権利義務は、出向元会社と出向社員間に存在し、出向先と出向社員間には存在していないと考えるべきででしょう。
関連会社へ出向させるには、やはり、一番の手順は次の方法を取るべきでしょう。
出向元会社は労働者との特段の合意がない限り、出向社員に対し一方的に出向元への復帰を命ずることができると考えられています。したがって、どうしても出向社員に再出向させる必要がある場合は、出向元である親会社から出向社員に対していったん親会社への復帰を命じてもらい、その後再度他の会社へ出向を命じてもらうという方法をとることが一番良い手順と考えます。
無論契約に謳ってしまえばできません。
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> 皆様こんにちは。
> また、日頃からこのサイトを参考にさせて頂きありがとうございます。
> 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授願いたく投稿いたします。
> 雇用契約のある社員AをB社へ出向させ、更にB社からC社へ出向命令を出すことは、違法なのでしょうか?
> ちなみに、派遣労働者Dを派遣先であるE社から更にF社へ派遣することは、職安法及び派遣法により不法行為?となることは存じております。在籍出向の場合の再出向が、違法となるのか否がご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授賜りたくお願い致します。
akijinさん 早速のご回答 ありがとうございます。
出向者をいったん出向元へ戻した後にその後再度他の会社へ出向を命じてもらう方法をとることが一番良い手順であることは理解できました。分りやすいご回答ありがとうございます。
だだ、今回弊社で生じているケースは弊社でも極めて稀なケースなのですが、出向者が出向先2社の業務を兼務する必要が業務上生じてしまっています。
ご回答を私なりに理解すると
「労務提供を前提とする指揮命令関係の権利義務」の一部を出向先が再出向先との契約により移行できるとすることにより出向者を出向元へ戻さずに再出向を命じることは、出向先ではそもそも「労働者の労働契約上の地位の変更」の権利(出向命令権でよろしいのでしょうか)を有しないので行えないとの理解でよろしいのでしょうか?
また、いったん出向元へ戻した後に出向先2社への出向命令を同時に出すことは、問題ないのでしょうか?
稚拙な質問で申し訳ありませんが、再度ご回答戴けると幸いです。よろしくお願い致します。
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> 素人人事屋さん こんにちは
>
> 親子関係会社取引先等への社員出向については、出向規程、出向契約書等で適切に管理することが求められています。
> ご質問ですが、可能と言えば可能であり、不可と考えればできません。
> これは、出向元、社員、出向先との契約でその管理が必要と考えます。
>
> 出向(在籍出向)とは、社員が元の会社に籍を置いたまま、他の会社との間でも労働契約を結び、ある程度の期間その会社で働くことをいいます。 出向者は、出向元会社、出向先会社の両方と雇用関係にあり、両方の社員であるということになります。
> この二重の労働契約は、労働契約の権利義務が重複して存在するということではありません。特段の定めがない限り、出向元会社と出向社員間に労働契約上の地位に基づく関係権利義務が残り、労務提供を前提とする指揮命令関係の権利義務のみが出向先会社と出向社員間移行するものと考えられています。
> 出向というのは、労働者の労働契約上の地位の変更に関する問題です。したがって出向に関する権利義務は、出向元会社と出向社員間に存在し、出向先と出向社員間には存在していないと考えるべきででしょう。
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> 関連会社へ出向させるには、やはり、一番の手順は次の方法を取るべきでしょう。
> 出向元会社は労働者との特段の合意がない限り、出向社員に対し一方的に出向元への復帰を命ずることができると考えられています。したがって、どうしても出向社員に再出向させる必要がある場合は、出向元である親会社から出向社員に対していったん親会社への復帰を命じてもらい、その後再度他の会社へ出向を命じてもらうという方法をとることが一番良い手順と考えます。
> 無論契約に謳ってしまえばできません。
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> > 皆様こんにちは。
> > また、日頃からこのサイトを参考にさせて頂きありがとうございます。
> > 基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授願いたく投稿いたします。
> > 雇用契約のある社員AをB社へ出向させ、更にB社からC社へ出向命令を出すことは、違法なのでしょうか?
> > ちなみに、派遣労働者Dを派遣先であるE社から更にF社へ派遣することは、職安法及び派遣法により不法行為?となることは存じております。在籍出向の場合の再出向が、違法となるのか否がご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授賜りたくお願い致します。
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