相談の広場
私は現在1年ごとの契約社員として8年契約更新してますが、今回会社から今迄の1年を半年に短縮して契約更新すると言われました。
この条件を飲まない場合は、自己都合退職になりますか、それとも会社都合退職になりますか。失業保険の問題がありまして、ぜひ教えてください。
また、会社と争う点とかありましたら教えてください。
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こまりなさんへ
Q. 私は現在1年ごとの契約社員として8年契約更新してま
すが。
A.契約更新を1回以上繰り返して行うと、継続勤務者と
みなされます。
Q.今回会社から今迄の1年を半年に短縮して契約更新する
と言われました。
A.平成15年厚生労働省告知第357条で、1回以上の更新、
かつ1年以上継続勤務者には、契約期間を長くするよう
努めること。
と、なっています。
①会社側の更新契約の意思はありますので、契約期間が
短縮された理由は確認してください。また、6ヶ月後
も、「更新ありか」。
②この条件を飲まない場合は、ご自分の判断で退職します
と「自己都合退職」になります。
③「会社都合」によるものなら、経営状況不振、赤字など
により、理由があって、「解雇」となりますが、このケー
スは「解雇」とは違います。
こまりなさんへ
Q.会社側は今迄の契約、派遣採用の方針を変えた為と説明
しております。
A.この説明では会社の理由(方針)は成立していなく、雇用
期間は1年以上に会社が契約更新しなければなりません。
Q.経済不況で更なる雇用整理の目的があってのことだと思
います。
「整理解雇」場合
①必要性・・・深刻な経営危機により、立て直しのため
人員整理が必要か。
②回避措置・・役員報酬の不支給・減給・人事異動・新
規採用者の抑制
③人選・運用・・特定の性別を対象、公正・公平が基準
あるか。
④説明・協議・・・①~③について事前にきちんと説明
されたか。
になります。
Q.平成15年厚生労働省告知第357条で、1回以上の更新、
かつ1年以上継続勤務者には、契約期間を長くするよ
う努めること」とありますが、私は1年の更新を主張し
ており、この主張を会社が受けてくれない場合も自己
都合退社となるでしょうか。
A.会社が業績がわるくなったのではんいかと察します。
こまりなさんが、会社が拒否し、こまりなさんから退職
届をだすと「自己都合」です。
今、自分から「退職」をするのは得策ではありません。
まりなさんが会社と6ヶ月更新し、少しでも雇用の状態を
安定させておいた方がいいです。、
もし、次回に契約満了日29日以降契約に更新拒否をされましたら、会社に「契約更新拒否の理由証明書」をもらってください。おそらく、契約満了日の30日前に「契約満了」のように、言ってくると思いますが、有期契約労働者の場合、更新
を何度繰り返されると実質「解雇」になりますので
「解雇による退職になります」
こまりなさんのお考えもあるようなので、参考にしていただき、わからない点がありましたら、ご質問ください。
こまりなさんへ
レスで「整理解雇」とでていますが、「解雇」の場合は
次の要件が必要です。
①必要性・・・会社が深刻な経営危機にあり、立て直しに
は人員整理の不可欠とみとめられるか。
②回避措置・・・役員報酬の不支給、減給・人事異動
採用の抑制など、解雇を防ぐための措置
③人選・運用・・特定の労働者が対象になってないか、公
正・平等になされているか。
④説明・・・・対象者にきちんと説明をしているか
この場合、会社の解雇による退職になります。
こまりなさんの場合は、会社から本来なら1年以上の更新
に努めなければならないところ、会社は6ヶ月でと契約更
新には、拒否してないので、1年と主張するのであれば
こまりなさんだけが、対象なのか。会社の従業員が残業
禁止の労務削減など経営措置をとっているかなど、会社の
状況も、見ることがひつようです。
もし、逆に会社の申し出た6ヶ月を拒否して退職すると
「自己都合」になります。
失業保険も3ヶ月待機後の支給になります。
もうひとつの選択としては、6ヶ月契約更新して、次回契約期間満了日30日前(契約拒否)を通告してきましたら、「拒否の理由証明書」を会社からもらって下さい。
1年以上、1回以上の継続契約更新をしている場合、実態上
「解雇予告」つまり、「解雇」にあり「解雇の理由証明書」をもらうことになります。
この場合は退職理由は「解雇」、失業保険もすぐ手続きし、
1ヶ月くらいから支給されます。
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