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会社からの期間短縮の提示を受けない場合は、なに都合退職?

著者 こまりな さん

最終更新日:2009年03月25日 03:35

私は現在1年ごとの契約社員として8年契約更新してますが、今回会社から今迄の1年を半年に短縮して契約更新すると言われました。
この条件を飲まない場合は、自己都合退職になりますか、それとも会社都合退職になりますか。失業保険の問題がありまして、ぜひ教えてください。
また、会社と争う点とかありましたら教えてください。

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Re: 会社からの期間短縮の提示を受けない場合は、なに都合退職?

こまりなさんへ

Q. 私は現在1年ごとの契約社員として8年契約更新してま
すが。
 
A.契約更新を1回以上繰り返して行うと、継続勤務者と
 みなされます。

Q.今回会社から今迄の1年を半年に短縮して契約更新する
と言われました。

A.平成15年厚生労働省告知第357条で、1回以上の更新、
 かつ1年以上継続勤務者には、契約期間を長くするよう
 努めること。

と、なっています。

①会社側の更新契約の意思はありますので、契約期間
 短縮された理由は確認してください。また、6ヶ月後
 も、「更新ありか」。

②この条件を飲まない場合は、ご自分の判断で退職します
 と「自己都合退職」になります。

③「会社都合」によるものなら、経営状況不振、赤字など
 により、理由があって、「解雇」となりますが、このケー
 スは「解雇」とは違います。

Re: 会社からの期間短縮の提示を受けない場合は、なに都合退職?

著者こまりなさん

2009年03月25日 11:28

うきょう様

ご回答頂きまして有り難うございました。
会社側は今迄の契約、派遣採用の方針を変えた為と説明しております。経済不況で更なる雇用整理の目的があってのことだと思います。
一応6ヶ月の更新はすると言ってますが、6ヶ月後の保障は出来ないとしております。

「平成15年厚生労働省告知第357条で、1回以上の更新、
かつ1年以上継続勤務者には、契約期間を長くするよう
努めること」とありますが、私は1年の更新を主張しており、この主張を会社が受けてくれない場合も自己都合退社となるでしょうか。

会社都合退社と主張できるなんらかの方法はあるでしょうか。

Re: 会社からの期間短縮の提示を受けない場合は、なに都合退職?

こまりなさんへ

Q.会社側は今迄の契約、派遣採用の方針を変えた為と説明
しております。

A.この説明では会社の理由(方針)は成立していなく、雇用
 期間は1年以上に会社が契約更新しなければなりません。


Q.経済不況で更なる雇用整理の目的があってのことだと思
います。
整理解雇」場合
 ①必要性・・・深刻な経営危機により、立て直しのため
        人員整理が必要か。
 ②回避措置・・役員報酬の不支給・減給・人事異動・新
        規採用者の抑制
 ③人選・運用・・特定の性別を対象、公正・公平が基準
        あるか。
 ④説明・協議・・・①~③について事前にきちんと説明
        されたか。
になります。



Q.平成15年厚生労働省告知第357条で、1回以上の更新、
かつ1年以上継続勤務者には、契約期間を長くするよ
う努めること」とありますが、私は1年の更新を主張し
ており、この主張を会社が受けてくれない場合も自己
都合退社となるでしょうか。

A.会社が業績がわるくなったのではんいかと察します。
 こまりなさんが、会社が拒否し、こまりなさんから退職
 届をだすと「自己都合」です。

今、自分から「退職」をするのは得策ではありません。
まりなさんが会社と6ヶ月更新し、少しでも雇用の状態を
安定させておいた方がいいです。、

もし、次回に契約満了日29日以降契約に更新拒否をされましたら、会社に「契約更新拒否の理由証明書」をもらってください。おそらく、契約満了日の30日前に「契約満了」のように、言ってくると思いますが、有期契約労働者の場合、更新
を何度繰り返されると実質「解雇」になりますので
「解雇による退職になります」

こまりなさんのお考えもあるようなので、参考にしていただき、わからない点がありましたら、ご質問ください。

Re: 会社からの期間短縮の提示を受けない場合は、なに都合退職?

著者こまりなさん

2009年03月25日 13:56

うきょう様

分かりやすいご回答有り難うございました。助かりました。
もう一つ教えてください。

Q.会社側は今迄の契約、派遣採用の方針を変えた為と説明
しております。

A.この説明では会社の理由(方針)は成立していなく、雇用
 期間は1年以上に会社が契約更新しなければなりません。

Q.その場合、会社はどのような理由であれば、会社の理由が成立しますか。
また、私が1年を繰り返し主張して、会社が受けない場合、私が退職届を出さなければ会社都合になりますでしょうか。

私も会社から6ヵ月後も雇ってくれる約束があれば勤めたいと思います。

宜しくお願い致します。

Re: 会社からの期間短縮の提示を受けない場合は、なに都合退職?

こまりなさんへ

レスで「整理解雇」とでていますが、「解雇」の場合は
次の要件が必要です。

①必要性・・・会社が深刻な経営危機にあり、立て直しに
       は人員整理の不可欠とみとめられるか。
②回避措置・・・役員報酬の不支給、減給・人事異動
       採用の抑制など、解雇を防ぐための措置
③人選・運用・・特定の労働者が対象になってないか、公
        正・平等になされているか。
④説明・・・・対象者にきちんと説明をしているか

この場合、会社の解雇による退職になります。

こまりなさんの場合は、会社から本来なら1年以上の更新
に努めなければならないところ、会社は6ヶ月でと契約
新には、拒否してないので、1年と主張するのであれば
こまりなさんだけが、対象なのか。会社の従業員が残業
禁止の労務削減など経営措置をとっているかなど、会社の
状況も、見ることがひつようです。

もし、逆に会社の申し出た6ヶ月を拒否して退職すると
「自己都合」になります。
失業保険も3ヶ月待機後の支給になります。

もうひとつの選択としては、6ヶ月契約更新して、次回契約期間満了日30日前(契約拒否)を通告してきましたら、「拒否の理由証明書」を会社からもらって下さい。

1年以上、1回以上の継続契約更新をしている場合、実態上
「解雇予告」つまり、「解雇」にあり「解雇の理由証明書」をもらうことになります。
この場合は退職理由は「解雇」、失業保険もすぐ手続きし、
1ヶ月くらいから支給されます。

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