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労務管理

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育児休業の賃金月額証明について

著者 hirochika さん

最終更新日:2009年03月24日 17:38

当社社員で4月から育児休暇をとる社員がいるのですが、第2子目の休業となります。第1子目はH19.4月に出産し、その後H20.1月から復帰しましたが、育児短時間勤務を適用し、H20年分の賃金は減額されています。H21.4月から育児休業にはいるのですが、賃金月額証明については減額された賃金を記入すればよいのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業の賃金月額証明について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月25日 17:43

基本的には求職者給付と同じ考え方でいいと思います。
職安では休業等を開始した日の前日に離職とみなし、被保険者期間算定対象期間受給資格を確認します、そして賃金支払対象期間と賃金額の記載を見て給付額を判断します。
申請にはタイムカードや賃金台帳が必要ですから賃金対象期間に支払われている金額を記入します。
この給付を受給すれば、今までの加入期間は求職者給付と同じようになくなります。

Re: 育児休業の賃金月額証明について

著者hirochikaさん

2009年03月26日 08:38

お忙しいところアドバイスいただき、ありがとうございます。早速処理をしたいと思います。ありがとうございました。

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