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労務管理

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無給の休日を設定するには

最終更新日:2009年03月26日 13:53

大手の日立さんが導入した「無給での休日」を導入するにはどのような障害があるのでしょうか?労使協定で締結可能でしょうか?
休日であれば休業手当を支払う必要はない(しかも無給ときたら)と思うのですが…。会社都合の休業なら60/100以上の休業手当が必要。
但し、労働者側としたら給料が幾分減ってしまいますよね。会社側は雇用を確保するという宣伝ができますが。

ちなみに当社は製造業で従業員数は50名以下です。
労働組合はありません。

皆様の協力をお願いします。

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