相談の広場
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うきさんへ
合格おめでとうございます。
衛生管理者の職務ですか
労働安全衛生法第12条
事業者は当該始業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を
選出し、衛生かかわる技術的事項を管理させなければなら
ない。
衛生にかかわる技術的事項とは
①労働者の健康障害を防止するための措置に関すること。
②衛生のための教育にの実施関すること。
③健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に
関すること。
安衛則第11条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)抜粋
①毎週1回作業場を巡視し、設備及び作業方法など衛生状態
に措置をすること。
②事業者は衛生管理者に衛生に関する措置をなし得る権限
を与えなければならない。
と、安衛法・則でさだめてます。
実務的には衛生管理には5管理あり
①統括管理(衛生管理企画・計画・進捗管理、予算管理等)
②作業環境管理(作業環境測定結果に基づく作業場の改善)
③作業管理(作業姿勢、保護具等)
④健康管理(企画、実施、結果通知、有所見者へ措置)
⑤労働衛生教育 (特殊作業における衛生についての教育等)
です。
また、オフィスビルなら、ビル管理法で、定期に浮遊粉じん
、温度、湿度、水道飲料水の塩素濃度なども、記録を確認
し、改善するときは、その管理会社などに指示します。
うぎさんが衛生管理者選出届をしていて、全くノータッチだと問題あります。問題がおこれば、うぎさんに責任がかかります。
他の方が仕事してもいいのですが、免許をも持っていない人間が作成している場合は、提出前でも申請書は確認します。
健康診断実施に関しても、企画・実施・通知は他の人がやっていいのですか、その状況をきちんと確認し、指示を出すことが必須です。
うぎさんが、仕事量として、全部たずさわれればいいですが、そうはいかないと思います、関係する人とチームワーク
で、うぎさんが指揮し進めていくことが必要です。
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