相談の広場
私は現在独身・無職で親父が世帯主となっており、今月より国民健康保険税を世帯主(親父の口座)から徴収されました。
市役所へ話しを聞きに行くと、国民健康保険税を口座引き落しにしておるし、国民健康保険の法律上、徴収は世帯主より徴収されるので、世帯主と分けて徴収する事が出来ないと言われました。私としては株式の配当及び退職金が有りますので、資金が続く間は私の名義で支払い、確定申告の際には、私の所得より健康保険税を控除したいと思っております。
その場合は、私が住所を異なる所へ移動させないと、無理なのでしょうか?
どうかご指導の程、宜しくお願い致します。
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TAKAFIGHTさんへ
①国民健康保険の税額
国保加入者の前年中の所得をもとに算定する所得割と国
保加入者1人当たりにかかる均等割、1世帯当たりにか
かる平等割とで計算されます。 また、国保加入者で4
0才以上65才未満の人は、介護保険分(所得割、均
等割)が合わせてかかります。
また、保険税を納める義務は世帯主にありますので、世
帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主
に送られます。口座振替なら、引き落としされます。
②私は現在独身・無職で親父が世帯主となっており、今月
より国民健康保険税を世帯主(親父の口座)から徴収さ
れました。
A.ということは、親の国民保険の扶養になっているという
ことですね。
③つまり、前職で健康保険にはいってたならば、任意継続に 加入するか、ご自分で国民健康保険・国民年金などはい
り、退職金は年収としもその年の一時金でから、株式配
当は収入です。自分だけとして確定申告することを考慮
されているには、世帯主として、区役所等に住所は同じ
で、ご本人の世帯主(住民票)の届け出をすることが必要
となりますが、区役所の戸籍・住民票係に問い合わせて
みてください。
④あとは、余計なお世話になりますが
e-taxで確定申告すれば5000円控除できます。
住民基本台帳と電子証明証発行(1000円?)と思いました。
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