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労務管理

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60歳以上の社会保険

著者 Kana さん

最終更新日:2009年03月31日 10:07

こんにちわ。いつもお世話になっております。
現在私の会社には、20代~30代扶養家族のいない
社員しかいないのですが、今回、契約社員として
今年62歳の方を雇用する事になりました。

その方は60歳の奥様と84歳のお母様(別居)を
養っていらっしゃるのですが、取得手続きと
保険料の計算に自信がなく、質問させていただきます。

この方の場合、介護保険や、後期高齢者医療制度
が絡んでくるのだと思うのですが、どなたか詳しく
教えていただけませんでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 60歳以上の社会保険

著者まゆりさん

2009年03月31日 10:19

こんにちは。

まず、被扶養者にしたいというご家族の件ですが、84歳のお母様につきましては、「後期高齢者医療保険制度」の被保険者になるため、扶養に入れることはできません。
次に60歳の奥様ですが、「年収130万円(※年金受給者の場合は180万円)未満であり、かつ、被保険者の年収の半分未満であること」という要件を満たしていれば、扶養に入れることは可能です。
ただし、保険制度上の「年収」は、税法上のそれとは異なり、明確に「●月~●月」と期間が定まっているものではないため「130万÷12ヶ月=108,333」より、おおむね月収10万円以上の方は「年収130万以上になる見込み」とみなされ、扶養に入ることができません。
詳しくはWEB等で検索すると出てきますので、調べてみてください。

次に介護保険の件ですが、今回入社される契約社員の方は「40歳以上65歳未満」ですので、「介護保険に該当する被保険者」の保険料を徴収することになります。
被扶養者になるとしたら)奥様の分は、被保険者が支払う分に含まれているという解釈らしく、別途徴収されることはありません。

ざっと説明しましたので、間違っている点やあてはまらない点も含まれているかもしれませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 60歳以上の社会保険

著者Kanaさん

2009年03月31日 10:35

まゆりさま

迅速にしかも大変丁寧な説明、大変助かりました。
よく解りました。
ではまず、奥様の年収を伺って
対応するように致します。

本当にありがとうございました。

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