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注文書の支払い条件の記載について

著者 こんこんこりん さん

最終更新日:2009年03月31日 11:45

下請けに支払をする際、回し手形で支払うことがあります。注文書をきる際に手形の割合(現金50%手形50%とか)を書く必要があるのでしょうか?手形は常にとってもらうわけではありませんし、どこの手形を回すかはわからないのでサイトはかけません。

以前、現金50%手形50%で注文書を切り、回し手形で支払ったことがあるのですが、下請けの方から自社発行の手形じゃないので現金100%と書いてくださいとのクレームを受けました。

現行のままでも良い気がしますがもっと良い方法があるのではないかと思いました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 注文書の支払い条件の記載について

こんこんこりんさん こんにちは

企業内無いb監査行上からも社員教育上に使用しています資料を添付しておきます。
販売代金に対しての回収金額は、現金小切手、手形、それは両者間での商取引上に必要とされる承認事項です。
やはり、一番は、販売即日現金入金ですが、販売先の信用度による回収方法も違ってきます。
大手企業では、支払勘定科目上日時設定をしており、それに応じた資金管理もしています。
多少長くなりますが、お読みください。

 対外的な取引を行なう場合には、決済条件がつきものです。決済条件は、業界慣行や相手方との力関係により、必ずしも思い通りにならないことも多々あります。しかし、決済条件は資金繰りの良否を決定付けるものであり、しかも一度設定するとその変更は困難です。

 そこで、決済条件を決める際のポイントについて考えてみましょう。

回収と支払の原則は、入金は早く、支払は遅くです。

「入金は早く、支払は遅く」。これが決済条件の大原則です。資金繰りをうまく回すには、売上代金の入金がまず先にあり、それを支払に回せるように決済条件を工夫することが必要でしょう。たとえば、入金が「月末締め翌月末払い」であれば、支払の方は「月末締め翌々月10日払い」とした支払い基準を決めています。
 入金と支払は同じタイミングでもいけません。入金と支払が同日だと、あるべき入金がない場合、資金不足をきたします。その日の3時(銀行の取引終了時間)までに資金手当てを迫られます。仮に、支払が入金の5日後だとしても資金繰りに奔走することには変わりありませんが、半日と5日間の違いは決定的です。
 通常はこうしたトラブルを避けるために、余裕をもった資金繰りを組むわけですが、企業によっては、一時金融機関からの借入を行うこともあります。しかし、支払を遅くすれば余裕のための借入も圧縮できます。
 また、資金繰りを担当する方ならお分かりいただけるでしょうが、入金を当てにした資金繰りを組まざるを得ないときには、仮に入金が確実だと分かっていても、その前夜は何とも不安なものです。無用なストレスを抱えないためにも、支払前日には必ず資金が確保できている状態にしたいものです。

それでは、入金条件の設定です。
 決済条件は、はじめに入金条件を固め、それに合わせて支払条件を決めます。入金条件といっても、事業開始時に得意先が決まっているケースは少ないでしょうから、とりあえず業界の標準的な決済条件を把握しておきます。これには、実際の取引条件の交渉のためにも必要です。

 取引条件で問題になるのがご質問の手形です。
 手形取引はしないに越したことはありません。手形依存・銀行借入依存の経営が、日本企業の経営体質を脆弱なものにしています。できれば金利分のディスカウントをつけてでも、現金決済を目指した方が望ましいと思います。
 手形のもうひとつの問題は、管理に手間がかかることです。得意先によっては、手形を先方までわざわざ受け取りに行かなければいけません。人手が少ない中で、半日も時間を取られてしまいます。


つまり、手形では支払条件の設定が絶対条件です。
 支払条件は、比較的自社でコントロール可能です。しかし、原材料の仕入については業界の制約も大きいでしょうし、そもそも当初の取引は信用取引に応じてもらえないことも多いでしょう。最初の取引には、前金や現金取引を求めることが多いでしょう。

企業では、月次決済、支払期日などが、下記のように支払項目が決まっています。

 ・給料   : 一般に20日もしくは25日
 ・源泉徴収 : 徴収した翌月の10日までに納付
 ・社会保険料: 月末までに納付

 このほか、家賃は月末に翌月分を前払いというのが一般的です。
 定時払いの支払は通常、月一回です。支払処理には手間がかかります。支払日は5日か、10日あたりが望ましいでしょう。まず、入金は月末が多いので、支払日はその後にします。次に中旬の場合、支払条件が長めになるので、取引先に了承してもらえるかどうかという問題があります。
 また、経理業務の平準化を考えた場合、上旬に支払日を設定すれば、支払準備が下旬の作業になり、上旬は月次決算に集中できることになります。

お話の経緯では、やはり信用度の問題と初期取引上との兼ね合いから生じたことと思います。取引条件等では、回し手形支払いともなれば、やはり一時的であれ資金繰りが(?)と疑ってかかる場合もあります。昨今の上場企業の倒産劇もそれらの要点から生じています。

社内監査上からは、回し手形回収については企業の信用度を高めてから行うことが必要でしょう。

Re: 注文書の支払い条件の記載について

著者トライトンさん

2009年04月01日 10:09

こんこんこりんさん こんにちは。

支払いに関しては、akijinさんから詳細なご説明がありました。

”下請けに支払う”と冒頭にあり、念のため投稿しておきます。御社の支払いが、「下請代金支払遅延等防止法」に定める親事業者から下請事業者へのものとなる場合は、当該法の適用があり、その場合は、支払条件が手形になる場合は、金額とサイトを明記する必要があります。
そうでない場合は無視してください。

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