相談の広場
最終更新日:2009年04月01日 09:56
いろいろと参考にさせていただいています。
質問ですが・・・
会社での有給の取得が少なく、もっと気軽に休めるよう奨めたいのですが、パートさんに有給を与えていません。
パートさんの有給が先とは思いますが
みなさんの会社ではどうされていますか?
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ご質問経緯では、問題がありますね。
パート:アルバイト労働者にも有給休暇は労基法上からも支給する要件を満たすことが必要です
。
現状をそのまま行いますと労基法違反として処罰の対応となります。
基本は労働基準法(昭和22年法律第49号)ですが、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の労働者保護法令は短時間労働者についても適用があることを認識しこれを遵守しなければなら無いとされています。
今の経済環境下では大変と思いますが、その時のこそ社内の規則等の設定を為さってください。
厚生労働省Hp
ご参考になります。
<パートタイム労働法が変わりました!>
~平成20年4月1日施行~
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf
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> いろいろと参考にさせていただいています。
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> 会社での有給の取得が少なく、もっと気軽に休めるよう奨めたいのですが、パートさんに有給を与えていません。
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