相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災保険の対象となる金額について

最終更新日:2009年04月02日 18:08

こんにちは。

労災保険の対象となる金額の考え方について教えてください。

決算の資料を作成しているのですが、昨年の資料をみたところ、労災保険対象額が
「給与総額+受入出向者給与-他への出向者給与」
で計算されていました。

受入出向者は、関連会社からの受入。
他への出向者は、関連会社へ出向しているものです。

上記「給与総額」と、「他への出向者」については、毎月の給与に賞与を足して計算してあるのに、「受入出向者」については、給与のみで計算してあり賞与の額が含まれていません。

他への出向者の賞与を保険料算出の対象額から減算するなら、受入出向者の賞与も加算されないといけない気がするのですが・・・

これで正しい計算方法なのか、教えていただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 労災保険の対象となる金額について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月02日 20:28

初めまして。
基本的な考え方は「うさのすけ」さんのおっしゃる通りです。

私も前職で申告書を書いていた時に出向者の加減算をしておりましたが、
賞与でよく悩んだのは、出向開始した年度の賞与労災保険料額です。
前職で行っていたやり方は、賞与算定対象期間のうち、

出向元の在籍期間は出向元に算入
出向先の在籍期間は出向先に算入

要は、在籍期間に応じて、賞与労災保険料額を按分していたということです。

なお、実際に按分額を算出する際には、
出向先の労務担当者と、日数の解釈の相違がないよう確認していました。

前置きが長くなりましたが、
まずは、「賞与支給対象期間に、貴社(受入出向者)の在籍期間が無いか」確認されてはどうでしょうか?

もし、賞与支給対象期間に、貴社(受入出向者)の在籍期間が有るようでしたら、
関連会社の労務担当者へ、
「関連会社は、貴社(受入出向者)が支給した賞与労災保険対象額にしているのか」確認してください。
いずれにせよ、出向元・先とも同じ話でありますので、確認されるのが一番だと思いますよ。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP