相談の広場
お尋ねいたします。
騒音障害を防止するためのガイドラインが、厚生労働省から出ていますが、そこに、別表1)安衛則第588条に規定する8屋内作業場と 別表2)別表1以外の作業場で、騒音レベルが高い52作業場が列挙されています。
これら別表1)及び別表2)に該当はしていないものの、著しい騒音を発っしていると思われる屋内事業場は、どのように対処すればよろしいのでしょうか?
従業員の健康を考えれば、会社独自で、騒音を測定して、それ相応の処置をしなければならないかとは思いますが、
もし、騒音測定もせず、そのまま放置しておいたら、法律上、違反となるのでしょうか?
法律上は、作業環境測定を実施し、それ相応の処置をするのが、望ましいということらしいのですが、よくわかりません。特に、望ましいの部分の解釈が、わかりません。
ご回答をお願い致します。
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うみひこやまひこさんへ
①別表2)別表1以外の作業場で、騒音レベルが高い52作業
場が列挙されています。
これら別表1)及び別表2)に該当はしていないものの、
著しい騒音を発っしていると思われる屋内事業場は、ど
のように対処すればよろしいのでしょうか?
A.安衛則第583条の2(騒音を発する場所の明示等)
「強烈な騒音を発する作業場」を労働者に周知するよう
標識等によってする措置を講ずるものとする。
「強烈な騒音を発する作業場」は等価騒音90デシベル
以上の屋内作業場です。
Q.従業員の健康を考えれば、会社独自で、騒音を測定して
それ相応の処置をしなければならないかとは思いますが
もし、騒音測定もせず、そのまま放置しておいたら、法
律上、違反となるのでしょうか?
法律上は、作業環境測定を実施し、それ相応の処置をす
るのが、望ましいということらしいのですが、よくわか
りません。特に、望ましいの部分の解釈が、わかりま
せん。
A.結論
労働安全衛生法第3条(事業者等の責務)の違反にあたり
ます。
騒音は「衛生管理」の「作業環境管理」と「健康管理」
にあたり、騒音測定A.B測定を実施、騒音作業場に該当
するか確定し、「管理Ⅰ~Ⅲ」の区分にわけて、騒音
対策し、かつ、それに基づいて騒音健康診断を実施
し、職場の騒音による聴力障害か、それ以外かを管理
します。それを怠ると、新入社員や配置換えでの事前の
聴力を測定してないと、判断できなくなります。
特にC5dip。
しいては、後に「騒音による職業病」と労働者から
訴訟それたケースもあります。
「望ましい」とはなってますが、今後の会社のリスク
と労働者の職場環境・健康管理を考えると、実施すべき
です。
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