相談の広場
海外勤務者に支払う賞与で国内勤務分に対しては20%の分離課税が必要とは判っていますが、国内勤務分というのは単純に賞与支給額を期間按分したものでしょうか?
通常の国内勤務の賞与に対する所得税は支給額から社会保険料を差し引いたものが課税対象となると思いますが、海外勤務者に対しても国内と同様の社会保険料を徴収している場合国内勤務分に対する社会保険料を差し引いて源泉分離課税をして良いのでしょうか?
例:
支給額 1,000,000
算定期間 2008年10月1日~2009年3月31日
国内勤務期間 2008年10月1日~2008年12月31日
社会保険額 100,000
源泉分離課税対象額は、
1,000,000÷180×90=500,000?
(1,000,000ー100,000)÷180×90=450,000?
以上よろしくお願いいたします。
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