相談の広場
初めて投稿させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
会社は3、6、9、12月の年4回賞与を支払う予定にしていまして、今年の4月に会社を設立し、適用届を提出しましたが、今年の6月の賞与支払いに関する賞与支払届及び社会保険料の納付は必要となりますでしょうか。
また、上記を前提に下記の時期に下記の手続きをしてよろしいか教えていただけますでしょうか。
1.今年7月の定時決定時
過去1年間に1度(今年6月)しか賞与支払がないため、単純に4、5、6月の給与平均額を算出する。
2.今年9、12月、来年3、6月の賞与支払い時
年4回の賞与支払い予定であるため、各賞与支払い時に賞与支払届の提出及び社会保険料納付は不要。
3.来年7月の定時決定時
過去1年間に4回の賞与支払いがあるため、4、5、6月の給与にそれら4回の賞与総額の12分の1をした金額を加算する。
また、上記1~3は1回でも賞与を払わなかったら変わってくるのでしょうか。
どうかお分かりになる事項でもかまいませんので、ご教示いただければと思います。
スポンサーリンク
> 初めて投稿させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 会社は3、6、9、12月の年4回賞与を支払う予定にしていまして、今年の4月に会社を設立し、適用届を提出しましたが、今年の6月の賞与支払いに関する賞与支払届及び社会保険料の納付は必要となりますでしょうか。
>
> また、上記を前提に下記の時期に下記の手続きをしてよろしいか教えていただけますでしょうか。
>
> 1.今年7月の定時決定時
> 過去1年間に1度(今年6月)しか賞与支払がないため、単純に4、5、6月の給与平均額を算出する。
>
> 2.今年9、12月、来年3、6月の賞与支払い時
> 年4回の賞与支払い予定であるため、各賞与支払い時に賞与支払届の提出及び社会保険料納付は不要。
>
> 3.来年7月の定時決定時
> 過去1年間に4回の賞与支払いがあるため、4、5、6月の給与にそれら4回の賞与総額の12分の1をした金額を加算する。
>
> また、上記1~3は1回でも賞与を払わなかったら変わってくるのでしょうか。
>
>
> どうかお分かりになる事項でもかまいませんので、ご教示いただければと思います。
----------------------------
あくまで「協会けんぽ」であると仮定しての回答ですが・・・
標準報酬月額を決定する定時改定や随時改定には賞与の額は含めません。給与だけで計算してください。
賞与にかかる社会保険料は「賞与支払届」を提出することにより別途計算されますので、もし仮に定時決定の計算に賞与分を含めてしまうと2重払いとなってしまいます。
1.については賞与は関係がありませんので4,5,6月の支給額(非課税給与も含みます)で計算してください。
2.賞与支払い時は「賞与支払届」を5日以内に提出します。その分の保険料は翌月末日納付の給与分と合算で請求され、合算額で納付します。
3.来年7月の定時改定時も賞与は含めず、4,5,6月の給与で届けを提出します。
予定していた賞与を支給しなかったときは「賞与支払届」を提出しないか、あるいは支給額ゼロで提出するかのどちらかだと思いますので、社会保険事務所にご確認ください。
なお、給与の固定給部分の変更による「随時改定」につきましては、このサイトにさまざまな質問や回答がありますので検索してみてください。
> あくまで「協会けんぽ」であると仮定しての回答ですが・・・
>
> 標準報酬月額を決定する定時改定や随時改定には賞与の額は含めません。給与だけで計算してください。
>
> 賞与にかかる社会保険料は「賞与支払届」を提出することにより別途計算されますので、もし仮に定時決定の計算に賞与分を含めてしまうと2重払いとなってしまいます。
>
> 1.については賞与は関係がありませんので4,5,6月の支給額(非課税給与も含みます)で計算してください。
>
> 2.賞与支払い時は「賞与支払届」を5日以内に提出します。その分の保険料は翌月末日納付の給与分と合算で請求され、合算額で納付します。
>
> 3.来年7月の定時改定時も賞与は含めず、4,5,6月の給与で届けを提出します。
>
> 予定していた賞与を支給しなかったときは「賞与支払届」を提出しないか、あるいは支給額ゼロで提出するかのどちらかだと思いますので、社会保険事務所にご確認ください。
>
> なお、給与の固定給部分の変更による「随時改定」につきましては、このサイトにさまざまな質問や回答がありますので検索してみてください。
ファインファイン様ご回答早速ありがとうございます。
給与計算の書籍を見ていたら、定時決定の計算の際に、賞与を年4回以上支給している場合は、7月1日以前1年間に支払った賞与の総額の12分の1を、4、5、6月の各月の給与に加算する必要があると調べていたらでていたのですが、2と3の質問についてもやはりご回答いただいたような手続きとなるのでしょうか。
すみませんが、おわかりでしたら教えていただけないでしょうか。
> ファインファイン様ご回答早速ありがとうございます。
> 給与計算の書籍を見ていたら、定時決定の計算の際に、賞与を年4回以上支給している場合は、7月1日以前1年間に支払った賞与の総額の12分の1を、4、5、6月の各月の給与に加算する必要があると調べていたらでていたのですが、2と3の質問についてもやはりご回答いただいたような手続きとなるのでしょうか。
> すみませんが、おわかりでしたら教えていただけないでしょうか。
----------------------------
申し訳ありません。確かに賞与を年4回以上支給すると一年間の賞与総額を月割りで給与の支給額に合算しなければなりません。その場合は「賞与支払届」も不要となります。なお、この一年間は前年7月1日から本年6月30日の期間となります。
でもこの規定は非常にアヤフヤな部分があります。年4回の社内規定があっても実際には3回しか支給できなかった場合、3回しか支給する予定がないのに4回目を支給したなど、実務としてどうすればいいの?という疑問が付きまといます。社会保険事務所で訊けばいい問題ではありますが、できれば規定で年3回までとし、4回目は支給しないほうがあとあとの業務で悩む必要がなくなります。
それから、4,5,6月の給与支給額の平均で標準報酬月額を計算するのですが、給与の支払い基礎日数が17日未満の月は計算の対象外となります。
> 申し訳ありません。確かに賞与を年4回以上支給すると一年間の賞与総額を月割りで給与の支給額に合算しなければなりません。その場合は「賞与支払届」も不要となります。なお、この一年間は前年7月1日から本年6月30日の期間となります。
>
> でもこの規定は非常にアヤフヤな部分があります。年4回の社内規定があっても実際には3回しか支給できなかった場合、3回しか支給する予定がないのに4回目を支給したなど、実務としてどうすればいいの?という疑問が付きまといます。社会保険事務所で訊けばいい問題ではありますが、できれば規定で年3回までとし、4回目は支給しないほうがあとあとの業務で悩む必要がなくなります。
>
> それから、4,5,6月の給与支給額の平均で標準報酬月額を計算するのですが、給与の支払い基礎日数が17日未満の月は計算の対象外となります。
____________________________________________________________________________________________________________
ファインファインさんまたしてもご回答ありがとうございます。
給与規定はまだないので過去1年間の実績で考えると、今年の定時決定は賞与は1回しか実績がないので給与のみで計算し、来年の定時決定までの賞与は賞与支払届が4回分必要となり、来年の定時決定時に賞与分も合算が必要になると理解しました。
たしかに実際払うかはそのときでないとわからないので、実務的には悩みますねえ。
本当にありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]