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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

不当な懲戒解雇?

著者 でぶごん さん

最終更新日:2009年04月10日 20:04

初めて投稿します
宜しくお願いします

突然、私の勤める会社から解雇通知が書留で自宅に送られてきました、内容は
氏 名:○○ ○殿
所 属:○○事務所
解雇日:平成21年5月9日
事 由:従業員就業規則第30条、第31条、第32条、及    び第46条の規定に違反し、会社に多大な損害を与
    え、その責任が重大である事より、懲戒解雇とる。

                 平成21年4月8日
                 株式会社 ○○
                 代表取締役
                   ○○ ○○
この様な通知が送られてきました
会社で仕事をしだして約1年と3ヶ月余りです
会社と文書での雇用契約は有りません、口頭です
従業員就業規則等見たことも無いし、存在すらも知りません
確かに会社が私を煙たがっている事も分かります
(考え方の違いや、会社の経営状態関係、仕入先への支払方法や、延滞などの件)多分この様な理由だと思いますが
会社側としては、従業員就業規則が存在するのならば就業時に周知するのが義務かと思います
私自身上記のような通知内容に該当するような事柄は見に覚えが有りません

それに、取引先に対し、私の仕事の妨げる行為を社長自ら、行っています(私に辞令、連絡も無く取引先に担当を代えたから)仕事が出来ない様に、パワーハラスメント的な行為をやられています

私は今後どの様な対処をすればよいでしょうか

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Re: 不当な懲戒解雇?

> 突然、私の勤める会社から解雇通知が書留で自宅に送られてきました、内容は
> 氏 名:○○ ○殿
> 所 属:○○事務所
> 解雇日:平成21年5月9日
> 事 由:従業員就業規則第30条、第31条、第32条、及    び第46条の規定に違反し、会社に多大な損害を与
>     え、その責任が重大である事より、懲戒解雇とる。
>
>                  平成21年4月8日
>                  株式会社 ○○
>                  代表取締役
>                    ○○ ○○
> この様な通知が送られてきました
> 会社で仕事をしだして約1年と3ヶ月余りです
> 会社と文書での雇用契約は有りません、口頭です
> 従業員就業規則等見たことも無いし、存在すらも知りません
> 確かに会社が私を煙たがっている事も分かります
> (考え方の違いや、会社の経営状態関係、仕入先への支払方法や、延滞などの件)多分この様な理由だと思いますが
> 会社側としては、従業員就業規則が存在するのならば就業時に周知するのが義務かと思います
> 私自身上記のような通知内容に該当するような事柄は見に覚えが有りません
>
> それに、取引先に対し、私の仕事の妨げる行為を社長自ら、行っています(私に辞令、連絡も無く取引先に担当を代えたから)仕事が出来ない様に、パワーハラスメント的な行為をやられています
>
> 私は今後どの様な対処をすればよいでしょうか


でぶごん さん、 こんばんは。

こういう事案についてエキスパートの方が恐らくしっかりコメントして下さると考えますが、とりあえずの返信をさせていただきます。

第三者的立場から拝見しても、御社の措置は唐突、かつ不穏当ですね。
いきなり解雇予告通知書(しかも懲戒解雇。)を郵送し、弁明の機会すら与えず、しかも懲戒解雇事由について貴殿が身に覚えがない、あるいは就業規則の条文すら知らない、という事であれば、かなり強引なやり方な気がします。

貴殿としては、文面からしても納得しがたいで事でしょう。

労働基準監督署へ相談、という事もできますが、労働基準監督署は法令を基に中立公正を求められる立場でしょうから、必ずしも貴殿にプラスの立場とはならないでしょう。
専門家((特定)社会保険労務士、弁護士)、その他公的機関への相談がまず第一となるでしょう。

恐らく内容証明郵便(証拠能力としてはベターと思料します)による「解雇理由証明書」の請求や、就業規則規定の内容開示請求、あるいは交付請求が第一にすべき事になるでしょう。

就業規則自体が周知されていない以上、御社の対応は「不当」な解雇と十分主張できる余地がある気がします。

対抗するにしても、そうでないとしても、記録書類、証拠書類、その他を確実にした方が係争・裁判に発展した時有利に働く事はまず間違いないでしょう。

私としてはここまでですが…
具体的・詳細対応については、他の方のご返信をお待ちいただいた方がより参考になると考えます。

以上です。

Re: 不当な懲戒解雇?

著者でぶごんさん

2009年04月10日 22:30

> でぶごん さん、 こんばんは。
>
> こういう事案についてエキスパートの方が恐らくしっかりコメントして下さると考えますが、とりあえずの返信をさせていただきます。
>
> 第三者的立場から拝見しても、御社の措置は唐突、かつ不穏当ですね。
> いきなり解雇予告通知書(しかも懲戒解雇。)を郵送し、弁明の機会すら与えず、しかも懲戒解雇事由について貴殿が身に覚えがない、あるいは就業規則の条文すら知らない、という事であれば、かなり強引なやり方な気がします。
>
> 貴殿としては、文面からしても納得しがたいで事でしょう。
>
> 労働基準監督署へ相談、という事もできますが、労働基準監督署は法令を基に中立公正を求められる立場でしょうから、必ずしも貴殿にプラスの立場とはならないでしょう。
> 専門家((特定)社会保険労務士、弁護士)、その他公的機関への相談がまず第一となるでしょう。
>
> 恐らく内容証明郵便(証拠能力としてはベターと思料します)による「解雇理由証明書」の請求や、就業規則規定の内容開示請求、あるいは交付請求が第一にすべき事になるでしょう。
>
> 就業規則自体が周知されていない以上、御社の対応は「不当」な解雇と十分主張できる余地がある気がします。
>
> 対抗するにしても、そうでないとしても、記録書類、証拠書類、その他を確実にした方が係争・裁判に発展した時有利に働く事はまず間違いないでしょう。
>
> 私としてはここまでですが…
> 具体的・詳細対応については、他の方のご返信をお待ちいただいた方がより参考になると考えます。
>
> 以上です。

すーぱふらい様
解かりやすい、アドバイス有難う御座います
労働基準監督署へ相談はしたのですが
すーぱふらい様のおっしゃる通り
の答えが返ってきました
個人で進めてゆくにしても、知識や時間
また、諸費用も掛かるのではないかとか
色々考えると・・・

しかし、懲戒解雇だなんて、許せないので
撤回を求め会社と戦って行く所存です

勇気が付いてきました
アドバイス本当に
有難う御座います

       でぶごん

Re: 不当な懲戒解雇?

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年04月11日 11:28

> > でぶごん さん、 こんばんは。
> >
> > こういう事案についてエキスパートの方が恐らくしっかりコメントして下さると考えますが、とりあえずの返信をさせていただきます。
> >
> > 第三者的立場から拝見しても、御社の措置は唐突、かつ不穏当ですね。
> > いきなり解雇予告通知書(しかも懲戒解雇。)を郵送し、弁明の機会すら与えず、しかも懲戒解雇事由について貴殿が身に覚えがない、あるいは就業規則の条文すら知らない、という事であれば、かなり強引なやり方な気がします。
> >
> > 貴殿としては、文面からしても納得しがたいで事でしょう。
> >
> > 労働基準監督署へ相談、という事もできますが、労働基準監督署は法令を基に中立公正を求められる立場でしょうから、必ずしも貴殿にプラスの立場とはならないでしょう。
> > 専門家((特定)社会保険労務士、弁護士)、その他公的機関への相談がまず第一となるでしょう。
> >
> > 恐らく内容証明郵便(証拠能力としてはベターと思料します)による「解雇理由証明書」の請求や、就業規則規定の内容開示請求、あるいは交付請求が第一にすべき事になるでしょう。
> >
> > 就業規則自体が周知されていない以上、御社の対応は「不当」な解雇と十分主張できる余地がある気がします。
> >
> > 対抗するにしても、そうでないとしても、記録書類、証拠書類、その他を確実にした方が係争・裁判に発展した時有利に働く事はまず間違いないでしょう。
> >
> > 私としてはここまでですが…
> > 具体的・詳細対応については、他の方のご返信をお待ちいただいた方がより参考になると考えます。
> >
> > 以上です。
>
> すーぱふらい様
> 解かりやすい、アドバイス有難う御座います
> 労働基準監督署へ相談はしたのですが
> すーぱふらい様のおっしゃる通り
> の答えが返ってきました
> 個人で進めてゆくにしても、知識や時間
> また、諸費用も掛かるのではないかとか
> 色々考えると・・・
>
> しかし、懲戒解雇だなんて、許せないので
> 撤回を求め会社と戦って行く所存です
>
> 勇気が付いてきました
> アドバイス本当に
> 有難う御座います
>
>        でぶごん

自分で訴訟は大変ですから、ユニオンなど外部の力を利用せれることをお勧めします。

Re: 不当な懲戒解雇?

著者ブラモンさん

2009年04月14日 03:30

> 突然、私の勤める会社から解雇通知が書留で自宅に送られてきました、内容は
懲戒解雇とる。
>
>                  平成21年4月8日
>                  株式会社 ○○
>                  代表取締役
>                    ○○ ○○

懲戒解雇は会社単独では出来ません。監督署に届けていなければ手続き上の瑕疵となります。
やった事が懲戒でも解雇に相当するのか?
そういった問題もあります。

不当な懲戒解雇?

著者でぶごんさん

2009年04月23日 17:43

> > 突然、私の勤める会社から解雇通知が書留で自宅に送られてきました、内容は
> 懲戒解雇とる。
> >
> >                  平成21年4月8日
> >                  株式会社 ○○
> >                  代表取締役
> >                    ○○ ○○
>
> 懲戒解雇は会社単独では出来ません。監督署に届けていなければ手続き上の瑕疵となります。
> やった事が懲戒でも解雇に相当するのか?
> そういった問題もあります。

ブラモンさん、返事が遅くなり申し訳御座いません
今、会社も躍起になって、私の落ち度を
探しているようですが、どちらにせよ
とことん戦う所存です

心強いアドバイス、本当にありがとう御座います

                 でぶごん

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