相談の広場
以前いた会社から独立起業した会社の総務を担当している初心者です。
雇用契約書の期間についての質問です。以前の会社では、アルバイトとして販売職のスタッフを雇う際、「6か月」を試用期間とし、その後継続して勤務するスタッフとは改めて契約するというやり方でしたが、そのままのやり方で問題はないでしょうか?その後の契約はアルバイトでも「期間の定めのない」契約でないといけないのでしょうか?契約期間を1年とするのと何か違いはありますか?
また、上記内容を就業規則等作成時に付記する必要はありますでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
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はいじさんへ
Q.以前の会社では、アルバイトとして販売職のスタッフを
雇う際、「6か月」を試用期間とし、その後継続して勤
務するスタッフとは改めて契約するというやり方でした
が、そのままのやり方で問題はないでしょうか?その後
の契約はアルバイトでも「期間の定めのない」契約でないといけないのでしょうか?
A.アルバイトやパートは俗称で「期間が定められている労
働者」といい「有期労働者」です。
契約は1年~3年、継続を繰り返すときは1年契約なら次は
それ以上です。短期でも問題ありませんが。
1年契約としたら、6ヶ月の試用期間は一般的に長いです
ね。仕事に適応あるか、勤務態度はいいかを確認する
「解約付労働者」ですから3ヶ月で見極めることは可で
す。よって、契約するときは「1年契約で、試用期間3
ヶ月にしたらいいでしょう」
Q.就業規則等作成時に付記する必要はありますでしょうか
?
正社員用と有機労働者の就業規則を別々につくり、記載し て労働基準監督署に提出します。
試用期間でも会社の都合で辞めさせると、解雇になります。
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