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最終更新日:2009年04月13日 16:49
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年04月16日 12:24
正確にはその通りです。 しかし、そうすると事務が煩雑になりますから、私の場合は賃金締切日で対応しています。ですから4月分の賃金から適用し、逆に雇用保険料が上がる場合も同じようにしています。 労働保険料はあくまで自主申告なので、その自主申告制度を利用しています。
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