相談の広場
最終更新日:2009年04月16日 17:34
現在、本人の希望により嘱託社員が1名おります。
弊社の就業規則では、嘱託社員は就業規則のいう社員ではないので賞与や慶弔見舞金などの権利がありません。
しかし、何年か後に、正社員で働ける時がきたら、正社員になりたいそうです。会社もそれを望んでいます。
嘱託社員から正社員へ変わった時には、嘱託社員で働いていた期間は退職金や有休付与日数の継続年数に含めることができるのでしょうか。今の就業規則にはそのことは記載されていません。
経営者は、有休付与に関しては嘱託社員の期間も継続年数に含めてあげたいそうなのです。
どなかたご教授ください。
宜しくお願い致します。
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> 現在、本人の希望により嘱託社員が1名おります。
> 弊社の就業規則では、嘱託社員は就業規則のいう社員ではないので賞与や慶弔見舞金などの権利がありません。
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> しかし、何年か後に、正社員で働ける時がきたら、正社員になりたいそうです。会社もそれを望んでいます。
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> 嘱託社員から正社員へ変わった時には、嘱託社員で働いていた期間は退職金や有休付与日数の継続年数に含めることができるのでしょうか。今の就業規則にはそのことは記載されていません。
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> 経営者は、有休付与に関しては嘱託社員の期間も継続年数に含めてあげたいそうなのです。
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> どなかたご教授ください。
> 宜しくお願い致します。
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さとち さん、おはようございます。
> 経営者は、有休付与に関しては嘱託社員の期間も継続年数に含めてあげたいそうなのです。
労基法規定の「年次有給休暇」付与の条件に「継続勤務し」とあると思いますが、これは在籍期間のことですので、休職期間でも、長期の病欠期間でも、定年退職者が嘱託等で再雇用される場合でも通算されます。(昭和63年3月14日基発150号)
ですから、少なくとも有休付与については、「義務」として通算して付与「しなければならない」という事になるでしょう。
退職金その他の法令規定外事項に関しては、御社の任意となるでしょうから、就業規則等に明確に規定していく事が望ましいと考えます。あくまで、統一的基準を定める事は今後を考えれば必要と思います。
以上です。
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