相談の広場
初めて投稿します。
当社の就業形態は、月~金の9:00~18:00が通常勤務日で、土日は休日としています。
土曜日は法定外休日で、日曜日を法定休日としているので、
休日出勤が発生した場合、休日出勤手当てとしては、
土曜日は割り増し率100%(但し、月~金をフルで出勤している場合は時間外手当として125%の割り増し賃金を支給)
日曜日は同135%の割り増し賃金を支給しています。
そこで質問ですが、
土曜日の休日出勤において、深夜残業が発生し、
その終了時刻が午前零時を超えた場合、
その零時を超過した分の割増率はどうなるのでしょうか?
土曜日の22時以降のように150%のままでよいのか、
零時を越えた時点で160%にすべきなのか?
ご教授ねがえれば幸いです。
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> 当社の就業形態は、月~金の9:00~18:00が通常勤務日で、土日は休日としています。
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> 土曜日は法定外休日で、日曜日を法定休日としているので、
> 休日出勤が発生した場合、休日出勤手当てとしては、
> 土曜日は割り増し率100%(但し、月~金をフルで出勤している場合は時間外手当として125%の割り増し賃金を支給)
> 日曜日は同135%の割り増し賃金を支給しています。
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> そこで質問ですが、
> 土曜日の休日出勤において、深夜残業が発生し、
> その終了時刻が午前零時を超えた場合、
> その零時を超過した分の割増率はどうなるのでしょうか?
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> 土曜日の22時以降のように150%のままでよいのか、
> 零時を越えた時点で160%にすべきなのか?
>
> ご教授ねがえれば幸いです。
こんにちわ。
まずご質問の回答をします。
125+25=150%でよいです。
次の勤務の開始時間までは、その日の勤務と見なされるためです。
ひとつ気になる点があります。
土曜日出勤した場合、月から金にフルに出勤している場合は1.25の割増。逆に言えば1日でも休んでいれば1.00と割増を支払っていないということですよね。
その休みというのが、土曜日との振替休日ということであれば割増を支払う必要はありません。(所定労働時間)
ただし、振替休日以外の場合の休日の場合は、御社は土曜日を法定外休日と設定しているわけですから、割増を支払う必要があります。
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