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労務管理

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長期連休と所定時間について教えてください。

著者 デミっこ さん

最終更新日:2009年04月22日 10:28

こんにちわ。長期連休についてお聞きします。
当社の今年のゴールデンウィークは、4/29(水)~5/5(火)の1週間です。当社は、勤務が月~金で1日の所定労働時間は8時間ですが、5/6(水)~5/8(金)の3日間で1日8時間以上仕事をした場合、時間外労働となりますか?
労基法では、法定労働時間が1週間40時間、1日8時間を越えた場合時間外労働となりますよね。今回は所定時間が1週間40時間を超えないのですが・・・
長期連休の場合、所定労働時間時間外労働はどう扱われるのでしょうか?教えてください。お願いします。

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Re: 長期連休と所定時間について教えてください。

著者オレンジcubeさん

2009年04月22日 12:47

> こんにちわ。長期連休についてお聞きします。
> 当社の今年のゴールデンウィークは、4/29(水)~5/5(火)の1週間です。当社は、勤務が月~金で1日の所定労働時間は8時間ですが、5/6(水)~5/8(金)の3日間で1日8時間以上仕事をした場合、時間外労働となりますか?
> 労基法では、法定労働時間が1週間40時間、1日8時間を越えた場合時間外労働となりますよね。今回は所定時間が1週間40時間を超えないのですが・・・
> 長期連休の場合、所定労働時間時間外労働はどう扱われるのでしょうか?教えてください。お願いします。

こんにちわ。
1日8時間の法定労働時間を超えて就労させた場合、変形労働時間制採用していなければ、時間外の割増対象となります。

御社の規定で、所定労働時間を超えて就労した場合、割増賃金を支払うと規定されていると思います。(もしくは法定労働時間

文書から御社の所定労働時間は8時間と読み取れますので、所定(法定)労働時間を超えて働かせた場合は、時間外の割増としてください。

Re: 長期連休と所定時間について教えてください。

著者デミっこさん

2009年04月22日 15:35

長期連休の場合は、1週間の所定が足りないため、1日8時間以上働いても残業にならないと考えていました。

迅速な回答に感激です。
ありがとうございました。

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