相談の広場
こんにちわ。長期連休についてお聞きします。
当社の今年のゴールデンウィークは、4/29(水)~5/5(火)の1週間です。当社は、勤務が月~金で1日の所定労働時間は8時間ですが、5/6(水)~5/8(金)の3日間で1日8時間以上仕事をした場合、時間外労働となりますか?
労基法では、法定労働時間が1週間40時間、1日8時間を越えた場合時間外労働となりますよね。今回は所定時間が1週間40時間を超えないのですが・・・
長期連休の場合、所定労働時間と時間外労働はどう扱われるのでしょうか?教えてください。お願いします。
スポンサーリンク
> こんにちわ。長期連休についてお聞きします。
> 当社の今年のゴールデンウィークは、4/29(水)~5/5(火)の1週間です。当社は、勤務が月~金で1日の所定労働時間は8時間ですが、5/6(水)~5/8(金)の3日間で1日8時間以上仕事をした場合、時間外労働となりますか?
> 労基法では、法定労働時間が1週間40時間、1日8時間を越えた場合時間外労働となりますよね。今回は所定時間が1週間40時間を超えないのですが・・・
> 長期連休の場合、所定労働時間と時間外労働はどう扱われるのでしょうか?教えてください。お願いします。
こんにちわ。
1日8時間の法定労働時間を超えて就労させた場合、変形労働時間制を採用していなければ、時間外の割増対象となります。
御社の規定で、所定労働時間を超えて就労した場合、割増賃金を支払うと規定されていると思います。(もしくは法定労働時間)
文書から御社の所定労働時間は8時間と読み取れますので、所定(法定)労働時間を超えて働かせた場合は、時間外の割増としてください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]