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労務管理

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10年前のお給料未払いは時効ですか?

著者 ゆきみ さん

最終更新日:2009年04月25日 12:19

こんにちわ、いつもお世話になっております。

先日は社会保険料の件で相談に乗って頂きありがとうございました。

今回は、その前の雇い先(派遣会社)の件でお願いします。

平成11年12月1日から平成12年9月30日までの10か月間雇用さておりました。

雇い入れ通知書」には勤務時間が8:15~16:45、うち休憩が60分間と記載されていて、面接時にもそう聞いており、そのつもりで初出勤しました。

初日のお昼休みに自宅が近いので自宅で昼食を食べますと帰ろうとすると社員の方から「45分で行って戻って来れるの?」と尋ねられ、ここで初めて就業先のお昼の休憩が45分であることを知らされました。

それで、すぐに雇主の派遣会社にその旨伝えて「雇い入れ通知書」の訂正をお願いしましたが、勤務時間中のどこかで適当に15分休憩すれば良いと言われ、1日に対し15分ぶん不足した賃金が支払われ続けていました。

何度か抗議し半年後にやっと見直しがありましたが、最初の未払い分は遡ってはもらえませんでした。
最終的にはこんないい加減な会社はダメだと更新を断りました。

就業先からは引き続いての勤務を希望され、その派遣会社を辞めて就業先の子会社に直接雇用されるかたちで今回の退職まで約10年お世話になりました。

2年前になら遡って請求できると聞いたことがありますが、
就業先にその派遣会社から派遣されて来ている人もいる手前、出るところに出るという事ができずにいました。

が、今回「非正規雇用者」切りの(表向きは介護理由による自己都合退職)で辞めるに至ったので、その頃の未払い分も請求できないかと思うようになり投稿させていただきました。

10年近く経過しているので、請求は無理でしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 10年前のお給料未払いは時効ですか?

著者外資社員さん

2009年04月27日 09:09

こんにちは

御存じの通り、賃金請求権の消滅時効の期間は2年です。

但し、時効の期限は、支払うべき時期 または それ以降は請求時(払ってくれと言った時)からです。
ですから、あなたが払ってくれと言い続けていたら時効は成立していません。

>出るところに出るという事ができずにいました
逆の立場で言えば、2年以上 言わなければ、会社側は未払い賃金の問題がなかったと判断してもよいということになります。 今回は会社側は、主張に応じて、一部賃金の支払いもしています。それ以上 あなたが言わなければ、問題は無かったと思うのは当然と思います。

残念ですが、権利があっても主張しなければ消滅します。

>今回「非正規雇用者」切りの(表向きは介護理由による自己都合退職)で辞めるに至ったので

未払い賃金の話と、退職理由(不当解雇?)は 全く別の話です。
これが不合理と思うならば、これこそ主張すべきと思います。 言うべき時に言わないと後悔につながることは、未払い賃金の件でお判りと思います。

Re: 10年前のお給料未払いは時効ですか?

著者ゆきみさん

2009年04月28日 09:34

外資社員さま、早速アドバイスありがとうございました。

最初から2年以内に処理しないといけない事を認識していながら、今更取り戻そうとする私が都合よすぎますね。

退職は今流行りの「シングル介護」で弱音を吐いたタイミングで「契約満了」時更新しないと自分の方から言わせるように仕向けられました。

これも、自分から言ったのは事実なので「自己都合」ということで処理されても文句は言えません。

別件で相談させていただいた「社会保険料」の払い過の訴えは、会社も認めてGW明けにも返還してもらえそうです。

上記の件も含めてこれからは前向きに頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。

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