相談の広場
教えて下さい。
私の会社では特にこの件について 規程が
ないのですが、たとえば、月曜の朝より
関東にある工場で出張の用事がある場合
その前日(日曜日の夜)に移動しました。
この場合 前日の移動に要する時間(宿泊場所まで5時間)
かかります。この日は出勤扱いにすべきでしょうか?
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原則的には、「指揮・命令が及ばない移動時間については、法律上労働時間にならない」と判断されています。
これは、労働契約で定められた業務を行うために自己の判断によっていつ移動するのかを決定し、指揮命令を受けずに行動するためであるから労働時間にあたらない、という考えです。
通達でも「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視等別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」
となっています。
従って労働時間にはあたりませんので、割増賃金支払いや休日労働扱い(代休付与)する必要はありません。
とはいえ移動することによって、休日の行動が制約されることは事実です。就業規則の旅費規程などで別途「日当」や「手当」を出している企業もありますし、割増賃金支払いや休日労働扱い(代休付与)の扱いにすることも差し支えありません。(労働者に有利となることなので。)
しかし法令で義務付けられているわけではありません。
ちなみに労働時間としてみなされる移動内容としては、
①会社から指示を受け、業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合
②一度会社に出勤してから出張したり、出張先から会社に立ち寄ることを指示されている場合
③上司が同行しての出張上司と行動を共にして移動する必要がある場合など、会社の指揮・命令が及んでいて自由な行動が制限されている場合
④移動そのものを業務としている場合運送業など「移動する」ことが業務内容となっている場合
などが考えられます。
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