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取締役の条件付就任に関する契約書の作成について

著者 えつりんこ さん

最終更新日:2009年05月01日 11:49

以下の内容で、契約書?覚書?を作成しなければならないのですが、文例が見当たらないので、何か書式があれば教えてください。

取締役に就任する条件として、会社に000万円納めなければならない。

取締役を退任する際には無金利で000万円全額を返還する。

・すでに00万円納付済みで、残額の00円は12月末日までに納付する。

役員報酬は毎月00万円。

以上です。何卒よろしくお願い致します。

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Re: 取締役の条件付就任に関する契約書の作成について

Q:契約書?を作成しなければならないのですが、文例が見当たらないので、何か書式があれば教えてください。
取締役に就任する条件として、会社に000万円納めなければならない。
取締役を退任する際には無金利で000万円全額を返還する。
・すでに00万円納付済みで、残額の00円は12月末日までに納付する。
役員報酬は毎月00万円。
A:このような特別な契約書はWebで公開するものではありません。
Q:取締役に就任する条件として、会社に000万円納めなければならない。
取締役を退任する際には無金利で000万円全額を返還する。
A:本契約取締役に選任されるのではなく? 株主として出資し、取締役に就任するような形ですね。(株主または役員保証金?)いずれにしても、このような契約は一般的ではありません。まず、会社側から契約書(案)を提示していただいて、それに基づき契約内容の点検となります。こちらで情報不足ですから先に文例をアドバイスすることは間違いのもとです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

直接の回答ではないかも知れませんが。

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年05月04日 18:35

本件は、特殊な例なので、文例や書式はないと思います。

本件において、まず、大切なことは、

取締役に就任する条件として、会社に000万円納めな
ければならない。」とありますが、このお金の性格を明確
にすることではないかと思います。

このお金は何のためのお金で、どういう場合、返却され
どのような場合返却されないのか? 
無金利の根拠はどのように説明するのか? 等 です。

これらの内容を文書としてまとめれば、
契約書が作成できると思います。

また、
文書の書き方として気をつけなければならないのは、
取締役は会社が選ぶものではなく、
あくまで、株主が選ぶものですので、
そのような主旨の文書にする必要があるかと思います。
(あるいは、会社のルールとしたいのであれば
定款に記載すべきことかも知れません)

Re: 取締役の条件付就任に関する契約書の作成について

著者傳右衛門さん

2009年05月06日 18:11

質問があるのですが、この契約の締結は、株主総会取締役選任決議がされて登記が完了した時点で行うのでしょうか、それとも株主総会の前や全く株主総会を無視して適当な時点で行うのでしょうか?

ま、総会を無視して「やっちゃう」のであればいくら「取締役」と言ったって言ってるだけのことですし、役員報酬も返金しなければならなくなりますね。(表見的法律関係にたつ不当利得にあたると思いますが、この辺の法律上のロジックは行政書士の方々が詳しいでしょうね。)

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