相談の広場
当社は、現在、時間外ゼロ命令を全社に通達しています。
昨今の不況により、生産量も売上も、当然仕事量も半減しているこの状況の中で時間外労働が発生する余地はありません。しかし中には、今日中にやるべき仕事として指示を受けた時、明らかに時間外へ持ち込もうとしているような様子の社員がいます。管理者の教育の問題ではありますが、業務命令にない時間外労働にも、仕事をしていたことが確かなら、割増賃金を支給しないといけないのでしょうか。36協定は、法定どおり締結しています。この場合、業務命令違反として、時間外手当不支給という制裁措置を下すのは、違法でしょうか。
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どうしても残業をしなければならない仕事があるときは、労働者に残業の内容・予定時間を申請してもらい、今日中にやるべき仕事として指示を出した上司の承認を取らせるようにすることをお勧めします。急ぎの仕事でもないのに残業代を稼ぐために仕事をしているような社員に対しても有効と思います。
時間外労働として認められる要件としては、次のようなものが挙げられます。
1.会社から残業するように命令が出ている
2.会社から残業せざるを得ない命令が出ている
3.労働者から残業申請を受け会社が承認している
4.会社が労働者判断の残業を認めている、あるいは、黙認している
>業務命令違反として、時間外手当不支給という制裁措置を下すのは、違法でしょうか。
命令も無いのに居残っているのは業務命令違反ではなく、単に居残っているだけです。
当然時間外手当を支払う必要は無いのですから、不支給は制裁にも当たりません。従って違法という概念も生じません。
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