相談の広場
10名超ほどの小規模オフィスに勤務しています。
両親の介護がかなりせっぱつまってきて、介護休業したいと思います。
が、社内規定が長年見直してなくて、ここ10年ほどの新しい項目類の規定がまったくなく、また法改正による変更部分も規定改定がされてません。
何回か法改正ともに規定の見直し提言をしましたが、逆に総務担当や上層幹部からうっとうしがられ、以来、口を閉じてました。
このような職場なので、自分自身が、介護休業について、規定づくりから、直接上司に相談するのは苦痛です。
が、それしか方法はないのでしょうか。
あるいは、規定がなくても、法的根拠をもとに、取得できるようなしくみはありますか?
教えてください。よろしくお願いします。
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> 10名超ほどの小規模オフィスに勤務しています。
> 両親の介護がかなりせっぱつまってきて、介護休業したいと思います。
> が、社内規定が長年見直してなくて、ここ10年ほどの新しい項目類の規定がまったくなく、また法改正による変更部分も規定改定がされてません。
> 何回か法改正ともに規定の見直し提言をしましたが、逆に総務担当や上層幹部からうっとうしがられ、以来、口を閉じてました。
> このような職場なので、自分自身が、介護休業について、規定づくりから、直接上司に相談するのは苦痛です。
> が、それしか方法はないのでしょうか。
> あるいは、規定がなくても、法的根拠をもとに、取得できるようなしくみはありますか?
> 教えてください。よろしくお願いします。
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JUN88さん、こんばんは。
いわゆる「育児・介護休業法」における育児休業・介護休業の「申し出」とは、該当する労働者にとっての「権利」であり、「社内規定にないからダメ」などということは、できないはずです。法定事項が優先する事は当然、ということであり、そのために育児・介護に関連して就業規則等を改定しておられる会社が多いはずです。
(介護休業の申出)
第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし…
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
…
御社は、そういう意味で「10年ほど」「社内規定」が整備されていないということで、かなり、立ち遅れている、と言えると言わざるを得ません。そして「総務担当や上層幹部」の方の意識も立ち遅れているのでしょう。
たとえ、少人数で人手が足りない、規則を直したり、ましてや休業を認めるというような事までできない、という御社の事情があったとしても、それは対外的には理由にはなりませんよね。
また、不利益取り扱いの禁止等についても規定してあります。ただ、罰則等は労働基準法のようなものでないのでそこが難しいところですが。
こちらを一度ご参考に
⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
⇒ http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm
そして、「育児・介護休業法の詳細については、都道府県労働局雇用均等室へ」とあるように、公的機関の相談等をしてみる事も検討されてはいかがでしょうか。
少人数なればこそ、スムーズに事が進む(貴殿の希望がかなう)といいのですが、やはり情勢が許さないのでしょうか。
…とりあえす、ご参考になれば幸いです。
すーぱーふらい様
大変あたたかいお言葉と役立つ情報をありがとうございました。
自分で調べてても、なかなか一人では確信がもてなくて、お言葉、大変力づけられました。
後悔ないように、親の最後を面倒見てあげたいと思ってますので、情報は十分活用させていただきます。
本当にありがとうございました!!
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> JUN88さん、こんばんは。
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> いわゆる「育児・介護休業法」における育児休業・介護休業の「申し出」とは、該当する労働者にとっての「権利」であり、「社内規定にないからダメ」などということは、できないはずです。法定事項が優先する事は当然、ということであり、そのために育児・介護に関連して就業規則等を改定しておられる会社が多いはずです。
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> (介護休業の申出)
> 第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし…
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> (介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
> 第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
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> 御社は、そういう意味で「10年ほど」「社内規定」が整備されていないということで、かなり、立ち遅れている、と言えると言わざるを得ません。そして「総務担当や上層幹部」の方の意識も立ち遅れているのでしょう。
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> たとえ、少人数で人手が足りない、規則を直したり、ましてや休業を認めるというような事までできない、という御社の事情があったとしても、それは対外的には理由にはなりませんよね。
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> また、不利益取り扱いの禁止等についても規定してあります。ただ、罰則等は労働基準法のようなものでないのでそこが難しいところですが。
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> こちらを一度ご参考に
> ⇒ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
>
> ⇒ http://www.roudou.net/ki_sanikukaigo.htm
>
> そして、「育児・介護休業法の詳細については、都道府県労働局雇用均等室へ」とあるように、公的機関の相談等をしてみる事も検討されてはいかがでしょうか。
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> 少人数なればこそ、スムーズに事が進む(貴殿の希望がかなう)といいのですが、やはり情勢が許さないのでしょうか。
>
> …とりあえす、ご参考になれば幸いです。
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