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労務管理

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夜勤の取り扱い

著者 kenayore さん

最終更新日:2009年05月08日 11:54

当日のみの夜勤の場合当日昼間休み→夜勤務→終了日休みとしているが会社としては労働時間として当日昼間半日または終了日半日働いてほしいのですが?労務管理上また法的にどうなのでしょうか。ちなみに夜勤手当は1,000円です。

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Re: 夜勤の取り扱い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月10日 14:43

これだけの文面だけでは判断が難しいですね。もう少し具体化できないでしょうか?

Re: 夜勤の取り扱い

著者kenayoreさん

2009年05月10日 16:33

> これだけの文面だけでは判断が難しいですね。もう少し具体化できないでしょうか?
例)4月1日夜勤の場合。
   従業員4月1日昼勤なし→夜勤→4月2日終日休み
   会社 4月1日半日勤務→夜勤→4月2日終日休みま   たは4月1日昼勤無→夜勤→4月2日半日勤務
 以上の条件の場合どちらに妥当性があるのでしょうか?
 ちなみに従業員10人以下、夜勤手当は1,000円です。よ
 ろしくお願いします。

Re: 夜勤の取り扱い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月11日 22:53

情報不足ではありますが、問題は労基法第32条関係がどうなるかということです。
一回の勤務時間が20時間相当のなるので、36協定では1日の延長することができる時間が12時間となり、そのような36協定が受理されるでしょうか疑問です。1週40時間の問題もどうなんでしょうか

Re: 夜勤の取り扱い

著者kenayoreさん

2009年05月13日 07:51

1週間の労働時間は48時間です。小規模事業所においては
週40時間労働は努力義務みたいなことを聞きましたがどうなのでしょか。また1日の労働延長時間が12時間ということですが時間だけでなく時間外手当の問題も絡んでくるのでしょうか?わかりにくくて申しありませんがよろしくお願いします。

Re: 夜勤の取り扱い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月13日 13:35

労働基準法施行規則第二十五条の二(労働時間の特例)により1週44時間は認められていますのでご確認ください。
労基法32条を超える労働時間については時間外手当の問題も発生いたします。

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