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先取の振替休日の際の割増について

最終更新日:2009年05月11日 12:44

こんにちは。
最近グループ会社の人事課がこんな事を言ってきました。

振替休日は同一週に休日を振り替えれば割増手当ては
 不要ですが、更に同一週に取得出来ないので前の週で
 取得した場合も割増手当は不要だから」と。

何故でしょうか?

 例えば今週5/16の土曜日(当社は土曜日が法定外休日)に
 出勤をして その休日の振替を 5/7と振替えたら
 割増手当ては 休日を先取しているから不要なのだと。
 但し18日以降に取得すれば割増は支払うと言うのですが
 これって正しいのでしょうか?
 時間給 1000円×8×0.25=2000円の支給が
 休日を翌週に振替える時だけ発生。先取した場合は不要って私はどうか思うのですが みなさんの所はどうですか?

 ちなみに 1年単位の変形労働で 日曜日が法定休日
 土曜日が法定外休日。 1日8h労働です。
 振替え休日がある旨は就業規則に記載されてます。
  
 振替休日なので基本 会社側から通知しますが
 うちは社員側から○日がいいと言われれば 業務に
 支障が出ない限り 上司もOKをだしており 
 それが前の週だったり 翌週だったりする事が最近は
 多いのです。
 
 パートが実際にこれにあてはまる事をするとグループ会社の人事課は 5/16の振替を5/7にするのであれば 無給になるから有給にしますか?と聞いているそうです。

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Re: 先取の振替休日の際の割増について

著者オレンジcubeさん

2009年05月12日 08:47

> こんにちは。
> 最近グループ会社の人事課がこんな事を言ってきました。
>
> 「振替休日は同一週に休日を振り替えれば割増手当ては
>  不要ですが、更に同一週に取得出来ないので前の週で
>  取得した場合も割増手当は不要だから」と。
>
> 何故でしょうか?
>
>  例えば今週5/16の土曜日(当社は土曜日が法定外休日)に
>  出勤をして その休日の振替を 5/7と振替えたら
>  割増手当ては 休日を先取しているから不要なのだと。
>  但し18日以降に取得すれば割増は支払うと言うのですが
>  これって正しいのでしょうか?
>  時間給 1000円×8×0.25=2000円の支給が
>  休日を翌週に振替える時だけ発生。先取した場合は不要って私はどうか思うのですが みなさんの所はどうですか?
>
>  ちなみに 1年単位の変形労働で 日曜日が法定休日
>  土曜日が法定外休日。 1日8h労働です。
>  振替え休日がある旨は就業規則に記載されてます。
>   
>  振替休日なので基本 会社側から通知しますが
>  うちは社員側から○日がいいと言われれば 業務に
>  支障が出ない限り 上司もOKをだしており 
>  それが前の週だったり 翌週だったりする事が最近は
>  多いのです。
>  
>  パートが実際にこれにあてはまる事をするとグループ会社の人事課は 5/16の振替を5/7にするのであれば 無給になるから有給にしますか?と聞いているそうです。

こんにちわ。
振替休日は、労働する日と休日を振替えること。つまり所定労働時間内では、割増しは発生しません。

貴殿が記入されている算式は、振替休日ではなく、代休ですね。
代休と勘違いしていますね。
代休の場合は、1.35(1.25)-1=0.35(0.25)の割増しを休暇を与えても支払わなければなりません。

振替休日についても、同一週であるならば、特に問題はありませんが、週をまたいてしまうと週の所定労働時間40時間を超えてしまうことも考えられます。その場合は所定割増(40h超)を支払う必要があります。

Re: 先取の振替休日の際の割増について

> > こんにちは。
> > 最近グループ会社の人事課がこんな事を言ってきました。
> >
> > 「振替休日は同一週に休日を振り替えれば割増手当ては
> >  不要ですが、更に同一週に取得出来ないので前の週で
> >  取得した場合も割増手当は不要だから」と。
> >
> > 何故でしょうか?
> >
> >  例えば今週5/16の土曜日(当社は土曜日が法定外休日)に
> >  出勤をして その休日の振替を 5/7と振替えたら
> >  割増手当ては 休日を先取しているから不要なのだと。
> >  但し18日以降に取得すれば割増は支払うと言うのですが
> >  これって正しいのでしょうか?
> >  時間給 1000円×8×0.25=2000円の支給が
> >  休日を翌週に振替える時だけ発生。先取した場合は不要って私はどうか思うのですが みなさんの所はどうですか?
> >
> >  ちなみに 1年単位の変形労働で 日曜日が法定休日
> >  土曜日が法定外休日。 1日8h労働です。
> >  振替え休日がある旨は就業規則に記載されてます。
> >   
> >  振替休日なので基本 会社側から通知しますが
> >  うちは社員側から○日がいいと言われれば 業務に
> >  支障が出ない限り 上司もOKをだしており 
> >  それが前の週だったり 翌週だったりする事が最近は
> >  多いのです。
> >  
> >  パートが実際にこれにあてはまる事をするとグループ会社の人事課は 5/16の振替を5/7にするのであれば 無給になるから有給にしますか?と聞いているそうです。
>
> こんにちわ。
> 振替休日は、労働する日と休日を振替えること。つまり所定労働時間内では、割増しは発生しません。
>
> 貴殿が記入されている算式は、振替休日ではなく、代休ですね。
> 代休と勘違いしていますね。
> 代休の場合は、1.35(1.25)-1=0.35(0.25)の割増しを休暇を与えても支払わなければなりません。
>
> 振替休日についても、同一週であるならば、特に問題はありませんが、週をまたいてしまうと週の所定労働時間40時間を超えてしまうことも考えられます。その場合は所定割増(40h超)を支払う必要があります。

こんにちは。
ご連絡有難うございます。
法定外休日について 割増をどうするか グループ会社は
きちんとした判断材料を持っていなかったようです。
なので 今回見直すらしく 今まで私の担当範囲ではない
社員・パートの給与は後追いで 支給されるのではないかと。

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