相談の広場
最終更新日:2009年05月11日 12:44
こんにちは。
最近グループ会社の人事課がこんな事を言ってきました。
「振替休日は同一週に休日を振り替えれば割増手当ては
不要ですが、更に同一週に取得出来ないので前の週で
取得した場合も割増手当は不要だから」と。
何故でしょうか?
例えば今週5/16の土曜日(当社は土曜日が法定外休日)に
出勤をして その休日の振替を 5/7と振替えたら
割増手当ては 休日を先取しているから不要なのだと。
但し18日以降に取得すれば割増は支払うと言うのですが
これって正しいのでしょうか?
時間給 1000円×8×0.25=2000円の支給が
休日を翌週に振替える時だけ発生。先取した場合は不要って私はどうか思うのですが みなさんの所はどうですか?
ちなみに 1年単位の変形労働で 日曜日が法定休日。
土曜日が法定外休日。 1日8h労働です。
振替え休日がある旨は就業規則に記載されてます。
振替休日なので基本 会社側から通知しますが
うちは社員側から○日がいいと言われれば 業務に
支障が出ない限り 上司もOKをだしており
それが前の週だったり 翌週だったりする事が最近は
多いのです。
パートが実際にこれにあてはまる事をするとグループ会社の人事課は 5/16の振替を5/7にするのであれば 無給になるから有給にしますか?と聞いているそうです。
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> こんにちは。
> 最近グループ会社の人事課がこんな事を言ってきました。
>
> 「振替休日は同一週に休日を振り替えれば割増手当ては
> 不要ですが、更に同一週に取得出来ないので前の週で
> 取得した場合も割増手当は不要だから」と。
>
> 何故でしょうか?
>
> 例えば今週5/16の土曜日(当社は土曜日が法定外休日)に
> 出勤をして その休日の振替を 5/7と振替えたら
> 割増手当ては 休日を先取しているから不要なのだと。
> 但し18日以降に取得すれば割増は支払うと言うのですが
> これって正しいのでしょうか?
> 時間給 1000円×8×0.25=2000円の支給が
> 休日を翌週に振替える時だけ発生。先取した場合は不要って私はどうか思うのですが みなさんの所はどうですか?
>
> ちなみに 1年単位の変形労働で 日曜日が法定休日。
> 土曜日が法定外休日。 1日8h労働です。
> 振替え休日がある旨は就業規則に記載されてます。
>
> 振替休日なので基本 会社側から通知しますが
> うちは社員側から○日がいいと言われれば 業務に
> 支障が出ない限り 上司もOKをだしており
> それが前の週だったり 翌週だったりする事が最近は
> 多いのです。
>
> パートが実際にこれにあてはまる事をするとグループ会社の人事課は 5/16の振替を5/7にするのであれば 無給になるから有給にしますか?と聞いているそうです。
こんにちわ。
振替休日は、労働する日と休日を振替えること。つまり所定労働時間内では、割増しは発生しません。
貴殿が記入されている算式は、振替休日ではなく、代休ですね。
代休と勘違いしていますね。
代休の場合は、1.35(1.25)-1=0.35(0.25)の割増しを休暇を与えても支払わなければなりません。
振替休日についても、同一週であるならば、特に問題はありませんが、週をまたいてしまうと週の所定労働時間40時間を超えてしまうことも考えられます。その場合は所定割増(40h超)を支払う必要があります。
> > こんにちは。
> > 最近グループ会社の人事課がこんな事を言ってきました。
> >
> > 「振替休日は同一週に休日を振り替えれば割増手当ては
> > 不要ですが、更に同一週に取得出来ないので前の週で
> > 取得した場合も割増手当は不要だから」と。
> >
> > 何故でしょうか?
> >
> > 例えば今週5/16の土曜日(当社は土曜日が法定外休日)に
> > 出勤をして その休日の振替を 5/7と振替えたら
> > 割増手当ては 休日を先取しているから不要なのだと。
> > 但し18日以降に取得すれば割増は支払うと言うのですが
> > これって正しいのでしょうか?
> > 時間給 1000円×8×0.25=2000円の支給が
> > 休日を翌週に振替える時だけ発生。先取した場合は不要って私はどうか思うのですが みなさんの所はどうですか?
> >
> > ちなみに 1年単位の変形労働で 日曜日が法定休日。
> > 土曜日が法定外休日。 1日8h労働です。
> > 振替え休日がある旨は就業規則に記載されてます。
> >
> > 振替休日なので基本 会社側から通知しますが
> > うちは社員側から○日がいいと言われれば 業務に
> > 支障が出ない限り 上司もOKをだしており
> > それが前の週だったり 翌週だったりする事が最近は
> > 多いのです。
> >
> > パートが実際にこれにあてはまる事をするとグループ会社の人事課は 5/16の振替を5/7にするのであれば 無給になるから有給にしますか?と聞いているそうです。
>
> こんにちわ。
> 振替休日は、労働する日と休日を振替えること。つまり所定労働時間内では、割増しは発生しません。
>
> 貴殿が記入されている算式は、振替休日ではなく、代休ですね。
> 代休と勘違いしていますね。
> 代休の場合は、1.35(1.25)-1=0.35(0.25)の割増しを休暇を与えても支払わなければなりません。
>
> 振替休日についても、同一週であるならば、特に問題はありませんが、週をまたいてしまうと週の所定労働時間40時間を超えてしまうことも考えられます。その場合は所定割増(40h超)を支払う必要があります。
こんにちは。
ご連絡有難うございます。
法定外休日について 割増をどうするか グループ会社は
きちんとした判断材料を持っていなかったようです。
なので 今回見直すらしく 今まで私の担当範囲ではない
社員・パートの給与は後追いで 支給されるのではないかと。
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