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取締役の報酬について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月15日 17:57

弊社は非公開会社で、関連会社として100%出資の子会社が4社あります。

親会社の取締役の全てが子会社の取締役を兼任しております
また、取締役は、全て元従業員です。

 報酬については、親会社の取締役として親会社から支払っていますが、子会社からは報酬を支払っていません。

 今まで親会社⇔子会社と、関連会社内でのみ取締役を選任して報酬を親会社からのみ支払っていましたが、このたび、関連会社とは全く関係のない外部の人間が子会社の取締役になることになりました。この方に対して報酬を支払わないことを条件として就任していただくことになったのですが、果たして外部の人間が子会社の取締役に就任するにあたり、報酬を支払わなくてもいいのでしょうか?
 会社法関係法令などに抵触してしまうのでしょうか?
 他にも社会保険加入など、わからないことだらけです。
 
 どなたか教えていただけますでしょうか?
 宜しくお願い致します。

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Re: 取締役の報酬について

今までは、親会社の役員が兼務していたのに、新たにいわゆる部外から選任されることですね。今まだは、恐らく非常勤役員だったんでしょうね。
 今度の方は、常勤または非常勤のどちらですか。また、「取締役○○部長」といった使用人兼務役員になられる方なのでしょうか。
役員報酬を支払うか、無報酬については、法的に制限が無いと思います。ただし、報酬を支払う場合については、株主総会の決議が必要でしょう。

Re: 取締役の報酬について

著者傳右衛門さん

2009年05月15日 20:57

社会保険(健保・厚年)については、常勤役員であれば被保険者になり、他の法人役員兼務等の非常勤役員であれば被保険者となることはできないと、一応考えていただいたらよいと思います。

さて、役員増員の場合でも、既に決められている役員報酬総額以内で運用できる場合は、株主総会に付議しなくとも結構です。

なお会社法には、会社は取締役役員報酬を支払わなければならないという規定はありません。

Re: 取締役の報酬について

著者結果無価値論さん

2009年05月16日 22:52

すみません。補足質問させていただきます。
その取締役に就任予定の人は、兼任はないようなのですが、未だはっきりしません。総務や財務と兼任した場合と、兼任せず、常勤の取締役であっても、非常勤の取締役であっても、代表権があってもなくても、報酬を支払うことを決めるのは株主総会でよいでしょうか?お願いします。

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