相談の広場
弊社は中規模の食品スーパーです(従業員はアルバイト含め約4000人)。
先日、お客様が店員の態度に腹を立て、サービスカウンターのショーケースのガラスを割って逃げようとしました。
店員がなんとか捕まえて警察に引き渡しました。
警察が、「器物損壊の疑いで告訴するのであれば、告訴状を提出するように」と言われ、店長が告訴状の「告訴人」の欄に“株式会社○○ 店長○○ 店長印”としました。
器物損壊罪は、絶対的親告罪で、告訴がなければ警察は動いてくれないと思うのですが、このような場合、法人が告訴するので、店長の権限にみではだめかと思うのですが、やはり、裁判上、および裁判外の行為(告訴)などをするには、会社を代表するものが行う(会社の代表者の氏名+印)が必要なのでしょうか?
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示談については、心配ならば行政書士、弁護士など 専門家を入れることをお勧めします。
>示談金を受け取ること=告訴の取り下げとなるのですか?
告訴を取り下げることになった場合、示談書を警察に渡せばいいのですか?
民事と刑事は、全く独立しています。
告訴と民事賠償とは全く関係ありません。
刑事のことは、刑事の中で済ますしかありません。
不明点があれば、むしろ警察の担当者に聞いたら如何でしょうか。
示談書は契約書の一種で、守秘資料です。
警察だろうが、司法手続きに基づき提出を求められていないのに、開示するべきものと思いません。
お話をうかがっていると、自社の主体性がないように思えますが、如何でしょうか? 刑事や民事賠償、馴れないことで心配なのだとは思いますが、判断するのは会社なり責任者自身であることは忘れてはいけないと思います。
ありがとうございます。
弊社担当として、所属長が各機関に問合わせをする前段階としてこのサイトを活用させていただいております。
仰せのとおり、弊社に「主体性」というものはないかもしれません。
中小企業のオーナー企業で、営業関係はまだしも、管理関係(総務、財務、法務、開発関係)は、やはり食品スーパーですから、店舗の現場を踏んでから上記専門的な部署に配属されます。
外資社員様はお名前の通り、おそらく一流企業の方であると思いますが、実際の中小の非公開会社などはこんなものだと思います。
法的手続きなどはひとつ間違えると大失敗をしてしまうと思います。心臓の小さな私は、たとえば警察の担当者に問合せる前に、いつもこのサイトを頼ってしまいます。それに厭きることなく、丁寧にご回答くださる外資社員様にはいつも感謝しておりますが、やはり弊社の主体性については、なんともいえません。
私は職位的には、末端の位置にいます。それこそ主体性についてもわからない状態にいます。
こんな私に平素より懇切丁寧にご回答くださり、感謝の言葉しかありません。
外資社員様が「主体性」がないと思われるのは、専門的知識の不足や小心者であるため、また弊社のコンプライアンスに問題があるのかもしれません。
結局、食品関係法令には長けていますが、それだけでは、今後生き残れないかもしれません。
長くなってしまいましたが、こんな些細な質問にも無視せずにご回答をくださり、ありがとうございます。今後もご迷惑をおかせしますが宜しくお願い致します。
結果無価値論さん
「主体性」云々の件は、別に批難しているのではなく、警察沙汰と言えば心配になってしまうでしょうし、警察も自分に都合のよいことを言ってくる場合もありますので、何でも言うことを聞かず主体性を持って欲しいとの激励と思って下さい。
(言い方がきつかったら済みません)
警察の言い方の問題については、知人が巻き込まれた事件で、「示談書を*月*日までに用意せよ」と言われた経験からです。 警察として確認したかったのは示談の成立であり、示談書は十分条件ですが、相手にも示談が出来たか確認できればそれで足ります。 経験がない人は、示談書を用意せよと言われれば、必死に示談書を作りますので最悪は不利な条件を飲むかもしれませんし作成費用もかかります。 警察も悪意があるのではありませんが、時に細かく説明をしないで、自分に面倒でない方法を望みます。 背景を理解していないと、余計な仕事が増えることを危惧しています。
ましてや、今回は貴社が被害者ですので、あまり慌てる必要は無いのだと思います。貴社にとって重要なことは損害の補償であって、示談でも、告訴でもありませんよね?
もしかすると、加害者と家族が今後 良いお得意さんになってくれるならば、それがもっと良いことかもしれません。
落ち着いて、会社としての優先度を判断し、出来ることと、出来ないことの見極めをしながら、進めることをお勧めします。
ちなみに、私の会社も、それほど大きくはありません。
会社の大小と、個人の能力や経験はあまり関係は無いと思っています。大きい会社なら出来ることもありますが、小さい会社ならば様々な事項への対応が必要ですし。
そうした点で、何かお役に立てればうれしいです。
> 弊社は中規模の食品スーパーです(従業員はアルバイト含め約4000人)。
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> 先日、お客様が店員の態度に腹を立て、サービスカウンターのショーケースのガラスを割って逃げようとしました。
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> 店員がなんとか捕まえて警察に引き渡しました。
> 警察が、「器物損壊の疑いで告訴するのであれば、告訴状を提出するように」と言われ、店長が告訴状の「告訴人」の欄に“株式会社○○ 店長○○ 店長印”としました。
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> 器物損壊罪は、絶対的親告罪で、告訴がなければ警察は動いてくれないと思うのですが、このような場合、法人が告訴するので、店長の権限にみではだめかと思うのですが、やはり、裁判上、および裁判外の行為(告訴)などをするには、会社を代表するものが行う(会社の代表者の氏名+印)が必要なのでしょうか?
話が終わっているようですが、間違いがあるので失礼します。
会社が告訴をする場合、告訴人の欄は「会社名+代表者の署名(記名)押印」となります。
今回、結果無価値論さんの会社の店長さんが作られた告訴人の欄が「株式会社○○ 店長○○ 店長印」の告訴状は、無効です。
なぜなら、告訴ができるのは「犯罪の被害者またはその代理人」だけだからです。(刑事訴訟法第230条~第236条)
今回の器物損壊の被害者は、結果無価値論さんの会社であって、結果無価値論さんの会社の店長さんではないので、その店長さんには、告訴権はないですよ。
その店長さんが告訴をするのであれば、会社からの委任状が必要です。
P.S.
支配人の登記をしていれば、その支配人が告訴できます。(会社法第10条~第11条)
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