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著者 としTS さん
最終更新日:2009年05月16日 16:16
弊社の営業は車でないと営業ができません。社員が免許停止で運転できない場合、その間の減給処分は問題ないでしょうか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年05月17日 09:43
公的の交通機関やタクシーを利用することもできるのではないでしょうか。
> 弊社の営業は車でないと営業ができません。社員が免許停止で運転できない場合、その間の減給処分は問題ないでしょうか? 会社の就業規則等で、懲戒処分の内容に「免許停止等の場合の処分」が入っていますか。または、免許停止の原因が懲戒処分に該当しているかにもよると思います。 懲戒処分でなく、仕事に従事できない期間、賃金を減額することであれば、その旨就業規則に定めが必要と思います。会社が、労務の提供を断れる根拠が必要と思います。
著者としTSさん
2009年05月18日 07:59
全く公的機関を使用することは不可能ではありませんが、大変効率が悪く、更に交通費が発生することが、会社にとって余分になります。
著者グレゴリオさん
2009年05月18日 19:43
横から失礼します。 > 全く公的機関を使用することは不可能ではありませんが、大変効率が悪く、更に交通費が発生することが、会社にとって余分になります。 社員に私傷病等で車の運転ができない場合はどうされているのでしょうか?
2009年05月18日 23:09
公的の交通機関やタクシーを使用すると経費が余分にかかりますが仕方がないことです。このままの減給は労基法第24条に触れますから、どうしても減給をお考えなら労基法第89条9項を活用されることです。
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