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短時間労働者の年次有給休暇

最終更新日:2009年05月19日 15:26

いつも勉強させていただいています。

今回もどなたか教えてください。
1日5時間、週5日勤務のパートですが、
一般の社員と同様に有給は付与されますか?

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Re: 短時間労働者の年次有給休暇

> いつも勉強させていただいています。
>
> 今回もどなたか教えてください。
> 1日5時間、週5日勤務のパートですが、
> 一般の社員と同様に有給は付与されますか?

はじめまして。
有給休暇比例付与の対象は、
所定労働日数が4日以下、週以外で所定労働日数を定めている時は、年間の所定労働日数が216日以下かつ、週所定労働時間が30時間未満の場合です。

よってご質問の場合は通常の(一般社員と同様の)付与となると思います。

Re: 短時間労働者の年次有給休暇

著者まゆりさん

2009年05月19日 16:03

こんにちは。
勤務日数や勤務時数に応じて付与日数が変動する「比例付与」の対象は「所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時数が週30時間未満の労働者」であり、「1週間の労働日数が5日以上又は所定労勧時間が30時間以上の労働者」は通常の労働者と同様になると定められています。
ですので、週5日勤務でしたら勤務時間に関係なく、正社員と同じ日数が付与されることになります。

Re: 短時間労働者の年次有給休暇

こんにちは。
> 勤務日数や勤務時数に応じて付与日数が変動する「比例付与」の対象は「所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時数が週30時間未満の労働者」であり、「1週間の労働日数が5日以上又は所定労勧時間が30時間以上の労働者」は通常の労働者と同様になると定められています。
> ですので、週5日勤務でしたら勤務時間に関係なく、正社員と同じ日数が付与されることになります。


早速の返信ありがとうございました。
確信が持てました。

Re: 短時間労働者の年次有給休暇

> こんにちは。
> 勤務日数や勤務時数に応じて付与日数が変動する「比例付与」の対象は「所定労働日数が週4日以下かつ所定労働時数が週30時間未満の労働者」であり、「1週間の労働日数が5日以上又は所定労勧時間が30時間以上の労働者」は通常の労働者と同様になると定められています。
> ですので、週5日勤務でしたら勤務時間に関係なく、正社員と同じ日数が付与されることになります。

早速のご返信ありがとうございました。

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