相談の広場
最終更新日:2009年05月19日 16:19
お客様から頂いた名刺のメールアドレスにメールマガジンを配信したいのですが可能ですか。
配信するには本人の同意が必要と思いますが、この場合どのような方法で同意を取ればよいでしょうか。口頭の同意でも構いませんか。
メールマガジンの配信までの条件を教えてください。
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こんにちは
十全な対応は書き込みだけでは不可能でしょうから、とりあえず個人情報保護法の「目的の明示」と「目的外使用の禁止」を気にしたら如何でしょうか。
お客様が名刺を渡した時に、「メルマガ等の営業情報等を差し上げる場合がある」との合意があれば、心配ありません。
合意は書面でも、口頭でも、そのような旨を明示した上で受け取っても判断は可能と思います。
それが無い場合には、メルマガ配信やダイレクトメール等の営業行為の対象になることは常識の範囲だと会社が判断できれば、配信は可能です。
そう判断できなければ、自社が納得する手順をとる必要があります。 どこまでが正しいかの線引きは、会社のポリシーによります。
どのような手順をとっても、不要だという人もいますし、合意していないという人もいます。 ですから、その場合には速やかに配布を中止する必要があります。
外資社員さんが記述されている内容で実務上良いと思いますが、法律面から補足させて頂きます。
営業の為のメルマガの送付については、
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」
(省略して「特定電子メール法」とか、俗称で「迷惑メール防止法」と言われることもありますが、同じ法律です)
があります。
詳細は総務省のサイトに掲載されています
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
同法でのポイントを簡単に示すと以下です
1)広告宣伝の為の電子メールが対象
2)あらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールを送信することができます
3)広告宣伝メールの送信にあたっては、受信者から送信することについて同意をとっている旨の記録を保存する必要があります
4)送信者の情報、受信拒否の通知ができること、受信拒否の通知を受けるためのアドレス等の表示義務があります
5)受信拒否の通知を受け取った場合は、以後送信が禁止されます
等 です
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