相談の広場
最終更新日:2009年05月22日 12:00
就業規則に「管理職社員には深夜勤務手当の規定を適用しない」と載せるのは適正でしょうか。
当社では親会社の規定をほぼ丸写しで就業規則を作成しています。ただし給与構成は異なっており、当社には管理職であっても本給は基本給のみの支給です。(親会社では本給に資格給・役割給が有り)
過去の質問内容を見てみると、これでは問題があるように思えてなりません。
スポンサーリンク
法律で決まっていることなので、どうしようもないところかと思います。
まずは、深夜手当の支給フローを策定し支払いをきちんと行ったうえで、次に、管理職の人事評価基準等に、「業務効率の向上」というような指針を設けた上で深夜残業が多く発生しているような者に対して減点評価を行う、
といったように、深夜残業が発生しなくなる仕組みを作ることが肝要ですね。
ちなみに、かつて当社でも同様の問題に直面し、管理職に対する深夜手当を支給する仕組みを整備しましたが、同時に全社員に対し時間外労働が発生しないような施策を進めた結果、当該手当に関する申請は殆ど発生しなくなりました。
もちろん、サービズ残業などがあってはならないわけですから運用面でのチェックは欠かせませんが、まずは法令順守(36協定含む)の観点で取り組むよう経営に働きかけていくようにするべきと思います。
> ご回答ありがとうございます。
> 労働者としての立場であれば違法性を訴えるのですが、
> 会社(人事)として「払いたくない」などの姿勢があれば、
> これを指摘した場合、何らかの方法で覆されるのではないか懸念されます。
> 会社(人事)の立場での回避策を検討するほうが賢明なのでしょうか。
> それとも現在の規定が適性と言い逃れできるだけのものなのでしょうか。
> この件についての落とし所(指摘も含め)をどうするか、非常に悩みます。
Q:いろいろ調べてみましたがご指摘通りだと思います。
しかしながら、単刀直入に指摘することは社内体質上 非常に難しく思えます。(私個人も上記に該当するため、私権として捉えられる可能性もあります。外部から訴えられる、または労基署から指導を受けることがあれば別ですが。)
ここは会社として回避策(本社同様に手当を付ける等)を検討するほうが賢明なのでしょうか。
A:監督署から監査、又は社内より監督署へ告発されれば、過去2年分、すべて支払うことになります。即刻今月から支払うべきです。
法令遵守第一です。「社内体質上 非常に難しく」・・・まだ、そんなことを主張される、経営者がおられるとは驚きです。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]